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交通事故に遭ったとき
更新日:2019年5月1日
交通事故に遭ったときは届出が必要です
交通事故や傷害事件など、第三者の行為によって傷病を受けた場合、国保被保険者証を使って治療を受けることができます。ただし、治療費は本来加害者が負担するべきものです。したがって、一時的に国保が立て替え、あとで加害者に請求することになりますので、交通事故や傷害事件など、第三者の行為によって国保で治療を受けたときには市にたいして「第三者の行為による傷病届」のご提出をお願いします。
相手がいない事故やけがも届出が必要?
相手者がいない事故(自損事故)の場合は基本的に国保を使用することができます。
なお、他人の飼い犬に咬まれた場合や、建築物の不備などによるけがについては、相手はいませんが第三者行為の傷病届が必要です(飼い主や建築物の管理者に治療費を請求します)。
示談の前にご相談ください
加害者から治療費用を受け取ったり、示談を受けたりしてしまうと国保が使えなくなってしまい、国保が立て替えた医療費をあなたに返還していただくことがあります。示談の前に必ずご相談ください。
労務災害は国保の対象外です
業務中や出退勤時の事故は労災保険または事業主から治療費が支払われることになっていますので、国保を使用することはできません。
まずは労働基準監督署や事業主におたずねください。
国保が使えない場合があります
法令違反による事故(飲酒、無免許、スピード違反)など、犯罪行為によるけがや病気の場合は、いかなる理由があっても国保を使用できません。
けがの原因をおたずねすることがあります
市では交通事故などによるけがの治療と思われる場合に負傷原因の調査および届出の勧奨を行っています。
調査又は届出の用紙が届いたときは、速やかにご提出いただきますよう、お願いします。
届出はすみやかにお願いします!
「第三者の行為による傷病届」は関連ファイルからダウンロードをお願いします。
あなたが記載できる分だけでも速やかにご提出願います。
相手が記載する書類は白紙のままでもかまいません。