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繰り返し使える処方箋「リフィル処方箋」をご存知ですか

更新日:2023年7月27日

2022年4月の診療報酬改定において、「医師や患者の負担軽減」「医療費の抑制」を目的として、お薬の新しい受け取り方である「リフィル処方箋」が導入されました。

「リフィル処方箋」とは、症状が安定している患者について、医師の処方により医師及び薬剤師の適切な連携のもと、医療機関に行かずとも一定期間内に反復利用できる処方箋です。


リフィルによる調剤の受け取りが可能かや、リフィル処方箋を紛失してしまった場合などについては、かかりつけの医療機関にご確認ください。


リフィル処方箋


リフィル処方箋について

処方できない薬

国の規則によって投薬量に限度が定めてある医薬品と湿布薬は対象外です。

処方箋の使用回数や投薬期間

一つのリフィル処方箋につき、総使用回数の上限は3回までです。医師の判断で2回までとなることもあります。
1回あたりの投薬期間及び総投薬期間については、医師が患者の症状等を踏まえ、個別に医学的に適切と判断した期間となります。

処方箋の使用期限

1回目のお薬の受け取り

医師の診察を受け、リフィル処方箋の交付日を含めて4日以内(通常の処方箋の場合に同じ)

2回目(又は3回目)のお薬の受け取り

リフィル処方箋に記載された「次回調剤予定日」の前後7日以内

処方箋の保管

1回目(使用回数が3回までの場合は2回目も)のお薬受け取り後、調剤薬局から「次回調剤予定日」等が記載された処方箋原本を返却されるので、なくさないように保管しておきましょう。
その間、調剤薬局は処方箋の写しを保管します。最終調剤を終えた処方箋原本は、調剤薬局が回収し保管します。

医師の診察と薬剤師による薬学的管理指導

リフィル処方箋で2回目または3回目のお薬を受け取るときは、医師の診察を受ける必要はなく、薬剤師による服薬状況や副作用の有無等の確認が行われます。
薬剤師の確認によって、リフィル処方箋による調剤が不適切であると判断されたときは、調剤は行われず医療機関の受診を勧められます。

◎継続的な薬学的管理指導のため、同じ薬局で調剤を受けることが推奨されています。

分割調剤とリフィルの違い

  分割調剤 リフィル
処方箋 分割回数分の枚数 1枚
対象 〇長期処方(15日分以上)され、医薬品の長期保存が困難である場合
〇後発医薬品の試用を目的とする場合
〇長期処方(30日超え)に関し医師の分割指示処方箋が交付された場合(症状は安定しているが、服薬管理が難しい場合)
症状が安定している人で、医師がリフィルによる処方が可能と判断した場合
(例)90日分のお薬を30日分ごとに受け取る場合
◆分割調剤(3分割)→ 医師は90日分の処方箋を発行し、薬局に3回の分割を指示【30日分の処方箋が3枚発行される】
◆リフィル       → 30日分の処方箋でリフィル可☑(3回)と記載したものを発行【3回使用できる30日分の処方箋が1枚発行される】

お問い合わせ

市民部 国保年金課
窓口の場所:1階
ファクス番号:092-323-1149

国保係
電話番号:092-332-2071

年金係
電話番号:092-332-2071

後期高齢者医療係
電話番号:092-332-2071

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