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マイナンバーカードが健康保険証として利用できます
更新日:2023年10月16日
マイナンバーカードが健康保険証として利用できます
令和3年10月から、準備が整った一部の医療機関や薬局の窓口で、従来の健康保険証とは別に、事前に「初回登録」を行うとマイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。
なお、健康保険証でもこれまでどおり受診可能です。(保険証が使えなくなることはありません)
カードリーダーを導入していない医療機関や薬局のほか、訪問看護ステーション、整骨院、接骨院、鍼灸院、あんま・マッサージ施術所では、これまでどおり健康保険証の提示が必要になります。
保険証利用登録を行っているマイナンバーカードへの被保険者資格情報の反映について
医療機関等を受診するために必要な被保険者資格情報は、国保加入の届け出から3~5日程度お待ちいただければ、マイナンバーカードで受診いただくためのシステムに登録される予定です。登録完了後、マイナンバーカードで医療機関等を受診することができます。健康保険証利用についての詳しい内容は、以下の厚生労働省ホームページ等でご確認ください
- マイナンバー総合フリーダイヤル
TEL:0120-95-0178 音声ガイダンスに従って「4→2」の順にお進みください。
受付時間(年末年始を除く) 平日 9時30分から20時00分まで/土日祝 9時30分から17時30分まで
健康保険証として利用できる医療機関・薬局は、以下の厚生労働省ホームページから確認ください
「マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ」(外部サイト)
マイナンバーカードを健康保険証として利用するための「初回登録」について
マイナンバーカードを健康保険証として利用するために、マイナポータルから健康保険証利用の「初回登録」が必要です。
登録方法については、マイナポータルをご参照ください。ご自身やご家族のスマートフォン、ご自宅のパソコン(カードリーダーが必要)で登録できます。
マイナポータルのトップページ (外部サイト)
- セブン銀行ATM
- マイナンバーを読み取るための顔認証付きカードリーダーを設置する医療機関や薬局の窓口
- 市役所担当課窓口
マイナンバーカードの保険証利用のメリット
保険証としてずっと使用できる
マイナンバーカードを使えば、就職や結婚、転職、引越ししても新たな保険証の発行を待たずにマイナンバーカードで病院を受診できます。加入している医療保険が変わった時は、従来どおり保険者への加入及び喪失の届出は必要です。窓口への証類の提示が不要に
マイナンバーカードを医療機関や薬局の受付でカードリーダーにかざすことでオンラインによる医療保険資格の確認により、被保険者証(高齢受給者証)や高額療養費の限度額認定証の書類の提示が不要になります。自治体独自の医療費助成などは提示が必要です。
健康管理や医療の質が向上
マイナポータルでご自身の診療情報や薬剤情報、特定検診情報を確認できるようになります。また、マイナンバーカードを使って医療機関等に受診した際に、ご自身のお薬の履歴や過去の特定健診の情報等の提供に同意すると、医師等からより多くの種類の正確な情報に基づいた総合的な診断や重複する投薬を回避した適切な処方を受けることができます。
特定健診の情報を共有することで、特定保健指導を行ううえでも、経年評価することができ、ご自身の健康管理にも役立ちます。
医療費控除も便利になります
マイナポータルを活用して、ご自身の医療費情報を確認できるようになります。確定申告でもマイナポータルを通じて医療費情報を取得できるため、医療機関などの領収書がなくても手続きができるようになります。