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保険証に臓器提供意思表示欄を設けました
更新日:2010年11月12日
改正臓器移植法が平成22年7月に施行されたことにともない、国民健康保険被保険者証(保険証)の裏面に臓器提供意思表示欄を設けています。
なお、記入はあくまで任意です。強制ではありません。
記入される場合は、以下のことにご注意ください。
- 記入はボールペンでお願いします。
- 臓器提供意思表示欄の記入内容で受けられる医療が変わることはありません。
- 臓器を提供する旨の意思表示は、15歳以上の方が記入した場合にのみ有効です。なお、臓器を提供しない旨の記入は年齢に関わらず有効となります。
- 意思が変わった場合も、記入箇所を二重線で消して記入しなおすことができます。
注:臓器提供についてのおたずねは、公益社団法人日本臓器移植ネットワークまで。
- 日本臓器移植ネットワーク(外部サイトにリンクします)
- 電話番号:0120-78-1069