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犬を飼ったら

更新日:2023年3月3日

犬と暮らすときに必要なこと

新たな家族の一員として犬を飼ったときに必要なこと

犬の登録

狂犬病予防法の規定により、生後91日以上の犬は登録が必要です。(登録は一生に一度です)
新たに犬を飼うときには、忘れずに登録の手続きをしてください。

登録できる場所

  • 糸島市役所 環境政策課
  • 糸島市内の小動物獣医師会に所属する病院

手数料

3,000円

狂犬病予防注射

狂犬病予防法の規定により、飼い犬は、1年に1回、狂犬病の予防注射が必要です。
動物病院で狂犬病の予防注射を接種したときは、「狂犬病予防注射済証」(狂犬病の注射を接種済みということがわかる証明書)を持参のうえ、市で狂犬病予防注射済票の交付手続きをしてください。
注:糸島市小動物獣医師会に所属している動物病院で狂犬病予防注射を接種した場合は、動物病院で注射済票の発行を行っているため、市での交付手続きは必要ありません。

狂犬病予防注射済票の交付手続きができる場所

  • 糸島市役所環境政策課
  • 糸島市内の小動物獣医師会に所属する動物病院

手数料

550円

犬の飼い方マナーの徹底をお願いします。

ペットとの快適な暮らしのために、犬のしつけや飼い方のマナー徹底をお願いします。

愛犬と快適に暮らすために必要なこと

  • 犬は10年以上生きます。家族の一員として、責任を持って飼いましょう。
  • 散歩のときに、犬がフンをしたら持ち帰りましょう。
  • 飼い主には、福岡県の条例で飼い犬をつないでおく義務があります。犬の種類を問わず、飼い犬は必ずリード(引き綱)でつないでください。
    注:犬の放し飼いは、咬傷事故の原因にもなります。
  • 犬の首輪には、登録鑑札・狂犬病予防注射済票をつけましょう。
    注:犬の登録(生涯1回)、狂犬病の予防注射(毎年1回)、鑑札・注射済票の首輪への装着は忘れず行ってください。
  • 無駄吠えや犬同士のけんか等、トラブルを未然に防ぐために、飼い犬はきちんとしつけましょう。

犬の情報に変更があった場合

犬の名前や住所、飼い主等に変更があった場合は変更届を提出してください。
変更届は、市窓口か下記電子申請でも申請ができます。
注)犬の所在地変更の場合、市外への転出及び市外からの転入は、電子申請では受け付けられません。
 市をまたがない変更の場合のみ電子申請が可能です。

お問い合わせ

生活環境部 環境政策課
窓口の場所:3階
ファクス番号:092-329-1127

環境・エネルギー係
電話番号:092-332-2068

生活環境係
電話番号:092-332-2068

環境施設係
電話番号:092-332-2068

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