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住宅用太陽光発電・蓄電池のリース設置に補助【令和7年度】
更新日:2025年5月22日
脱炭素推進重点対策加速化事業 住宅用太陽光発電等リース設置補助金の令和7年度募集
市では、地球温暖化の原因となる二酸化炭素の排出量を減らし、2050年カーボンニュートラル実現をめざして取り組んでいます。
住宅から排出される二酸化炭素のうち70%が電力使用によるものとされているため、環境省「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金(重点対策加速化事業)」を活用し、住宅の屋根置き型太陽光発電設備及び蓄電池設備の設置補助を令和9年度まで実施しています。
令和7年度も住宅用太陽光発電設備と蓄電池設備(リース設置)の補助を行います。
今年度から、リース設置を希望する市民とリース事業者のマッチングとして『糸島市太陽光発電リースプラン登録制度』を構築し、登録されているリース事業者を補助対象とするように変更しました(現在、登録事業者を募集中です)。
この補助金では、市民のみなさんが補助金申請を行うことはできません。補助金を活用してリース設置を考えている方は、『糸島市太陽光発電リースプラン登録制度』の登録事業者に問い合わせてください。
★自己所有設置の補助も実施しています。
補助制度の概要
おもな注意事項
- FIT制度(固定価格買取制度)やFIP制度の認定を受けた設備は補助対象外です。
- 補助金交付決定前に着手すると、補助対象外となります(契約や発注は着手として扱います)。
- 導入した太陽光発電設備により発電した電力量の30%以上を自家消費してください。
- 蓄電池だけの導入は補助対象外です(蓄電池単独の導入は、創エネルギーのまち・いとしま推進補助金の対象です)。
- この補助金の申請をする設備について、他の国補助金、創エネルギーのまち・いとしま推進補助金(家庭用蓄電池補助)との併用はできません。
交付申請や実績報告などの提出書類を一部変更しています。詳しくは手引きや交付要綱をダウンロードしてご確認ください。
<主な変更点>
- 糸島市太陽光発電リースプラン登録制度に登録しているリース事業者が補助対象となります。リース事業者は、プランへの登録をお願いします。
- リースサービス利用者が補助対象設備を設置する住宅に居住しない場合でも、リースサービス利用者の2親等内の親族が居住して設備を使用するときは、申請できる場合があります。
- 蓄電池の補助対象となる価格要件(1kWhあたり155,000円以下の設備)が廃止されました。ただし、1kWhあたり125,000円以下となるよう努めてください。
- 蓄電池の補助金は引き続き補助対象経費の3分の1で計算しますが(蓄電容量10kWh相当分を上限)、補助金額は1kWhあたり51,000円を上限とします。
補助対象設備
太陽光発電・蓄電池共通事項(次の全ての要件を満たすもの)
- 商用化され、導入実績があること、中古設備でないこと
- 既存設備の増設でないこと(既存設備が自家消費をしない全量売電の場合は増設とは扱わない。)
- 設置する住宅における電力使用量を考慮し、適切な出力値の太陽光発電設備の設置や蓄電池設備の同時導入等によって発電電力量の30パーセント以上を自家消費すること
太陽光発電設備(次の全ての要件を満たすもの)
- 糸島市内の個人住宅の屋根に設置するもの
個人住宅…個人が所有し、居住する戸建の専用住宅または併用住宅(居住の用に供する部分の床面積が2分の1以上のもの)
★集合住宅、保養所、寄宿舎等は含まない。
★住宅の同一敷地内にあり、住宅に付属する車庫等の家屋、設備は含む。 - 太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値とパワーコンディショナの定格出力の合計値のいずれか低い値が10kW未満の住宅用設備であること
- 再エネ特措法に基づくFIT制度(固定価格買取制度)またはFIP制度の認定を取得しないこと
- 再エネ特措法に基づく「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)」に定める遵守事項等に準拠して事業を行うこと(ただし、専らFITの認定を受けた者に対するものを除く。)
- 電気事業法第2条第1項第5号ロに定める接続供給(自己託送)を行わないこと
- 事業によって得られる環境価値をサービス利用者に帰属させること
- 法定耐用年数を経過するまでの間、補助対象設備の導入により取得した温室効果ガス排出削減効果についてJ-クレジット制度への登録を行わないこと
蓄電池設備(次の全ての要件を満たすもの)
- 上記の太陽光発電設備の附帯設備として導入するものであること(単体の導入は補助対象外)
- 原則として太陽光発電設備により発電した電気を蓄電するものであり、停電時のみに利用する非常用予備電源ではなく、平時にも充放電を繰り返すことを前提とした設備であること
- 1kWhあたりの価格が125,000円(工事費込み、税抜き)以下となるよう努めること
★上記の額以上でも補助対象ですが、複数設備の比較により導入設備を選定するように努めてください。 - 蓄電容量が20kWh未満の設備であること
- 下記の「蓄電池仕様」に適合するものであること
蓄電池仕様(R7)
補助対象経費
補助対象設備の設置に要する費用のうち、別表に該当する費用が対象となります。
【補助対象とならない経費の例】
一般送配電事業者への接続検討申込に係る費用、系統連系工事負担金、自然災害補償、有料の保証延長、ソーラーカーポートのうちカーポート部及び設置費用、V2Hやエコキュート等及び設置費用、リース設置の場合はリースにかかる費用(金利、税、動産保険等)など
補助金の額
太陽光発電設備
出力1kWあたり70,000円
太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値及びパワーコンディショナの出力の合計値のいずれか低い値(kW表示の小数点以下切り捨て)に1kWあたり70,000円を乗じた額
(計算例1)出力が4.2kWの場合
4kW×70,000円=280,000円
(計算例2)出力が7kWの場合
7kW×70,000円=490,000円
(計算例3)出力が10kWの場合
補助要件に該当しないため補助対象外
(注)太陽光発電設備の設置に要する費用のうち、補助対象経費を太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値とパワーコンディショナの定格出力の合計値のいずれか低い値(kW表示の小数点以下切り捨て)で除した1kWあたりの額が7万円に満たない場合は、その額(千円未満の端数を生じたときは切り捨て)を1kWあたりの補助金の額とします。
蓄電池設備
原則として、設置費用の3分の1(上限10kWh相当額)
1kWhあたりの経費の額(蓄電池の補助対象経費÷蓄電容量<kWh、小数点第2位以下切捨>)が
(1) 153,000円を超える場合
1kWhあたり51,000円
蓄電容量が10kWhを超える場合10kWh相当額を上限。
(2) 153,000円以下の場合
蓄電池の補助対象経費×1/3
蓄電容量が10kWhを越える場合10kWh相当額を上限(1kWhあたりの経費の額×10kWh×1/3)
★補助対象経費及び1kWhあたりの経費の額は税抜とします。
★補助金額に千円未満の端数を生じるときは切り捨てとします。
(計算例1)補助対象経費(税抜)700,000円、蓄電容量5kWhの場合
1kWhあたりの経費の額…140,000円 →上記の(2)に該当
700,000円×1/3=233,333… → 補助金は233,000円
(計算例2)補助対象経費(税抜)1,500,000円、蓄電容量12kWhの場合
1kWhあたりの経費の額…125,000円 →上記の(2)に該当
125,000円×10kWh×1/3=416,666… → 補助金は416,000円(10kWh相当額を上限)
(計算例3)補助対象経費(税抜)1,240,000円、蓄電容量8kWhの場合
1kWhあたりの経費の額…155,000円 →上記の(1)に該当
51,000円/kWh×8kWh=408,000 → 補助金は408,000円
(計算例4)補助対象経費(税抜)2,160,000円、蓄電容量12kWhの場合
1kWhあたりの経費の額…180,000円 →上記の(1)に該当
51,000円/kWh×10kWh=510,000 → 補助金は510,000円(10kWh相当額を上限)
補助対象者
次の全ての要件を満たす事業者とします。(個人に対する補助制度ではありません)
- 「糸島市脱炭素推進重点対策加速化事業 太陽光発電リースプラン登録制度」にプラン登録をしている事業者
- 補助金交付決定後に補助対象設備に関するリース契約をサービス利用者と締結し、設置費用を負担してサービス利用者の住宅に当該設備を設置する事業者(当該事業者がサービス利用者と直接リース契約を締結しない場合でも、他の事業者を介した転リースによってサービス利用者に提供する場合を含む。)
- 商業・法人登記に登記されている事業者
- 福岡県内に事業所を有する事業者(支社、支店、営業所等の別は問わない。)
- 糸島市税を滞納していない事業者
- 本申請における補助対象設備に対して、国費を財源とする他の補助金を受けていない事業者、または受ける予定がない事業者
- 糸島市暴力団排除条例第2条に規定する暴力団または暴力団員でない事業者
- 糸島市暴力団排除条例第2条に規定する暴力団または暴力団員と密接な関係を有していない事業者
交付申請、実績報告などの手続き
交付申請
申請の手引き及び交付要綱を確認のうえ、交付申請書や添付書類を糸島市役所3階環境政策課窓口(5番窓口)へ直接提出するか、郵送してください。
(インターネットメール等による提出は不可)
交付申請書の提出期限 令和7年11月28日(金曜日)まで(郵送の場合は必着)
- 申請受付は先着順。予算額に達した時点で募集を終了します。
- 申請書類が不備なく揃っている状態をもって受付とします。
- 必要な申請書類は、申請の手引きで確認してください。
- 申請受付後、申請内容の審査を経て補助金交付の可否を決定し、申請者に通知します(標準的な期間は約30日です)。
- 必ず交付決定を受けた後に契約・発注を行ってください。交付決定前に契約・発注を行うと、補助対象外となります。
事業の変更・廃止、完了予定日の変更
事業の変更・廃止や完了予定日の変更は、次の手続きが必要です。
事業の変更、廃止について
- 交付決定を受けた補助事業の変更、廃止をしたい場合は、すみやかに変更等承認申請書を提出してください。
- ただし、次のすべてに該当する場合は、軽微な変更として扱い、手続きは不要とします。
- 補助事業にかかる費用のうち、補助対象経費及び補助金交付決定額に増減が生じない変更を行う場合
- 補助対象設備等の数量を変更せず、設置位置の変更を行う場合
- その他補助事業の実施に影響を与えないと認められる軽微な変更を行う場合
事業の完了予定日の変更について
- 補助事業が予定の期間内に完了しないため完了予定日を変更しようとするときは、すみやかに完了予定日変更報告書を提出してください。
- ただし、変更後の完了予定日が当初の完了予定日後2月以内、かつ下記の実績報告期限の日を超過しない場合は、この限りではありません。
実績報告
補助事業者(補助金の交付決定を受けた申請者)は、補助事業の完了日以後、申請の手引き及び交付要綱を確認のうえ、実績報告書や添付書類を糸島市役所3階環境政策課窓口(5番窓口)へ直接提出するか、郵送してください。(インターネットメール等による提出は不可)
実績報告書の提出期限
令和8年2月27日(金曜日)まで
- 補助事業の完了日以後、上記期限までに提出してください。
- 補助事業の完了日は、施工事業者に対する補助対象設備の設置工事にかかる代金の支払日または施工事業者から補助事業者に対する補助対象設備の引き渡しが行われた日のいずれか遅い日とします。
- 必要な実績報告書類は、申請の手引きで確認してください。
- 実績報告書の受付後、報告内容の審査を経て補助金額を確定し、補助事業者に通知します。
- 報告内容の審査にあたり、必要に応じて現地調査等を行うことがあります。
補助金の交付
補助金額の確定通知を受けた補助事業者は、通知を受けた日以降に、補助金交付請求書を糸島市役所3階環境政策課窓口(5番窓口)へ直接提出するか、郵送してください。(インターネットメール等による提出は不可)
市から補助事業者への補助金は、原則としてご指定の銀行口座への振り込みによって支払います。
設備設置完了後について
取得財産等の管理義務
補助事業者は、補助事業により取得した財産等については、管理台帳を備え、事業完了後も「善良な管理者の注意」をもって管理し、補助金の交付目的に従って効率的運用を図らなければなりません。
財産処分等の制限
補助対象設備の法定耐用年数は、太陽光発電設備17年、蓄電池設備6年です。
法定耐用年数の期間内に、取得財産等を補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、廃棄し、または取壊し(財産処分等という。)を行うときは、あらかじめ市長の承認を受ける必要があります(天災その他自己の責めに帰すべき事由以外の事由による場合は、事後の承認も可)。
財産処分等の内容によって、補助金の一部または全部を返還していただくことがあります。
(「環境省所管の補助金等に係る財産処分承認基準」の規定に準じます。)
また、リース契約期間満了により補助対象設備の無償譲渡を行う際も、手続きが必要です。
財産処分等をご検討の場合は、必ず市環境政策課までご相談ください。
自家消費量の報告
- 市が指定する期間に発電した電力量や自家消費量等の実績について報告を求める場合、自家消費量に関する報告書を提出していただく場合があります。
- 発電量及び売電量が分かる資料を添付していただきますので、資料を保管してください。
発電量の根拠資料:モニターの集計画面の写真、webによる照会の明細等
売電量の根拠資料:検針票、電力会社からの購入電力量のお知らせ、web明細等 - リース契約期間においてはサービス利用者が補助事業者に代わって報告することができます。
- 未報告や30%以上の自家消費ができない場合は、補助金を返還していただくことがあります。
関係書類の保管
補助事業者は、事業完了年度の翌年度から起算して、対象設備の法定耐用年数を経過するまで関係書類を保管してください(データでの保管も可)。義務の継承(リース設置の場合)
リース契約終了後に補助対象設備が補助事業者からサービス利用者に無償譲渡された場合は、これらの義務はサービス利用者が補助事業者から継承します。申請・報告書類ダウンロード
交付要綱、補助金のご案内(手引き)、関係書類 一式 ZIP(2.1MB)