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野外焼却(野焼き)は禁止されています
更新日:2022年4月1日
廃棄物の焼却禁止
廃棄物の野外焼却(野焼き)は原則、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」によって禁止されています。違反して廃棄物を焼却した人は、同法により5年以下の懲役または1000万円以下の罰金、またはその両方が科せられます。また、法人に関係する者が違反して廃棄物を焼却した場合には、法人も同法により3億円以下の罰金刑が科せられます。
廃棄物処分場の焼却施設では、高温に管理された焼却が行われ、焼却に伴い発生する排ガスは高度な処理設備で処理されます。しかし、ドラム缶や地面などでの焼却では、焼却温度が低いため、有害物質の発生が避けられません。
そのため、廃棄物を不適正に焼却することは、焼却時に発生する煙等による周辺環境への悪影響が懸念されるとともに、臭気等により近隣住民の方に迷惑をかけ、さらには、火災を引き起こす危険性もあります。
もし、違法な焼却を発見された場合には、糸島市環境政策課または糸島警察所にご連絡ください。
連絡先
糸島市環境政策課
電話番号:092-332-2068
糸島警察署
電話番号:092-323-0110
一部の例外について
風俗行事や、農林漁業を営むためにやむを得ないもの、災害の応急措置など、例外となる焼却行為もあります。ただし、例外的に認められている場合でも、野焼きは必要最小限にとどめてください。苦情等があった場合には市職員が現場を確認し、事情を確認する場合もあります。やむを得ず行う場合は、燃やす量・風の向きや強さ・時間帯・周辺の環境(煙・臭い)などに十分配慮して焼却を行ってください。
例外的に認められる焼却を行う場合には火災と間違えられないよう、消防本部または最寄の消防署に連絡してください。
連絡先
糸島市消防本部
電話番号:092-322-4222
根拠法令
- 禁止について:廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第16条の2
- 禁止の一部例外について:廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第16条の2第3項
- 罰則について:廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第25条第1項第15号
廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第32条の1
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(抜粋)
第16条の2 何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。
3 公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの
第25条 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
15 第16条の2の規定に違反して、廃棄物を焼却した者
第32条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
1 第25条第1項第1号から第4号まで、第12号、第14号若しくは第15号又は第2項 三億円以下の罰金刑
参考:廃棄物の処理及び清掃に関する法律(外部サイトにリンクします。)