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あき地の適正管理について

更新日:2023年7月21日

あき地の適正管理について


 あき地とは一般に『利用されていない土地』を指し、管理されていないあき地からはさまざまな問題が生じます。
 
 地域の良好な生活環境を維持するために、土地の所有者(管理者)の責任において、あき地の適正な管理をお願いします。

あき地を放置すると…

  • 雑草が繁茂する
  • 虫が発生する
  • 害獣が出没する
  • 不法投棄を誘発する
  • 火災が発生する
 あき地を放置すると雑草が生い茂り、種が飛ぶ、虫が湧くなど近隣住民の迷惑になります。
 また、見通しも悪くなるため犯罪(不法投棄など)を誘発したり、乾燥する時季には火災にも注意が必要です。
 管理不良により他者へ損害を与えた場合には、土地の所有者(管理者)が責任を問われる可能性もあります。


あき地の管理のために

  • 定期的に状況確認しましょう
 雑草や樹木などの状況、ごみの不法投棄がないかなど、定期的な状況確認をお勧めします。

  • 雑草は早めに除去するなど対策しましょう
 春から秋にかけて、雑草の成長は予想以上に早いものです。複数回の除草の他、防草シートの使用など草を生えなくする対策も効果的です。


あき地の雑草で困ったら


 糸島市では『糸島市あき地等の管理及び環境保全に関する条例』により、雑草が繁茂しているあき地の所有者等に対して文書による指導や啓発を行っています。
 所有者のわからないあき地などについて困っている場合は、市に相談してください。

 (対応は状況により異なる場合もありますので、詳しくはお尋ねください。)


リンク:土地の所有者・管理者の皆さまへ(空き地管理啓発リーフレット)


あき地の樹木や竹について


 私有地に生えている樹木や竹などの植物は土地所有者の財産であるため、市が剪定や伐採を行うことはできません。
 これらの竹木により被害がある場合などは、当事者間で問題を解決することとなります。

 所有者へ問題や要望を伝えても解決しない場合は、法律相談などの利用も検討してください。
 リンク:市の無料法律相談

 参考:令和5年4月1日に施行された改正民法により、竹木の枝の切除及び根の切取り(第233条)など見直しが行われています。
 (リンク:法務省:所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法))(外部サイトへリンクします)



関連ファイル

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お問い合わせ

●あき地の雑草に関する相談先
 環境政策課 環境・エネルギ―係 (電話番号:092-332-2068)

国、県、市の管理地(公共施設、道路、公園、河川、水路など)に関する相談は、各管理部署にお尋ねください。

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