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騒音・振動に係る届出について(特定建設作業)

更新日:2022年4月1日

特定建設作業について

 特定建設作業とは、建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音又は振動を発生する作業であって、政令で定められているものです。特定建設作業を行う場合には、当該作業の開始日の7日前までに各市町村に届出が必要となります。ただし、当該作業が開始日に完了するものついては、届出は不要です。

申請に必要な書類

1.特定建設作業実施届出書…記載例

  騒音届出書(PDF:7KB)騒音届出書(WORD:39KB)

  振動届出書(PDF:7KB)振動届出書(WORD:39KB)

2.特定建設作業確認事項

  • 工事現場の付近見取図(住宅・学校等の現場周辺の状況がわかるもの)
  • 特定建設作業の工程を明示した工事工程表

 

特定建設作業の種類

 特定建設作業の届出が必要な作業(騒音・振動)の種類や、規制基準については、下記のとおりです。

届出上の注意

  • 届出者:届出は、特定建設作業を伴う建設工事の元請業者の代表者で行います。

  • 届出期限:届出は、特定建設作業の開始の7日前までに行うことが必要です。
    注:7日前までとは、特定建設作業を開始する日の前日を第1日目としてさかのぼり、
      8日目に相当する日までですのでご注意ください。
  • 届出書:環境政策課に正・副同じものを2部提出してください。受付処理後、1部控えとしてお返しします。

特定建設作業を行うにあたっての注意事項

  • 建設工事施工前に、工事実施箇所周辺の住民の方に、工事の内容や作業時間、作業期間、騒音・振動防止策等を十分に説明し、理解を得るように努めてください。
  • 苦情が発生した場合は、速やかに誠意をもって対応してください。

関係法令および関係機関ホームページへのリンク

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お問い合わせ

生活環境部 環境政策課
窓口の場所:3階
ファクス番号:092-329-1127

環境・エネルギー係
電話番号:092-332-2068

生活環境係
電話番号:092-332-2068

環境施設係
電話番号:092-332-2068

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