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騒音・振動に係る届出について(特定建設作業)
更新日:2022年4月1日
特定建設作業について
特定建設作業とは、建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音又は振動を発生する作業であって、政令で定められているものです。特定建設作業を行う場合には、当該作業の開始日の7日前までに各市町村に届出が必要となります。ただし、当該作業が開始日に完了するものついては、届出は不要です。
申請に必要な書類
1.特定建設作業実施届出書…記載例
騒音届出書(PDF:7KB)、騒音届出書(WORD:39KB)
振動届出書(PDF:7KB)、振動届出書(WORD:39KB)2.特定建設作業確認事項
- 工事現場の付近見取図(住宅・学校等の現場周辺の状況がわかるもの)
- 特定建設作業の工程を明示した工事工程表
特定建設作業の種類
特定建設作業の届出が必要な作業(騒音・振動)の種類や、規制基準については、下記のとおりです。
- 特定建設作業実施届け出が必要な作業(騒音・振動、PDF)
- 規制基準(騒音・振動、PDF)
- 「一定の限界を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するもの」については、国土交通省ホームページに掲載されています。
届出上の注意
-
届出者:届出は、特定建設作業を伴う建設工事の元請業者の代表者で行います。
- 届出期限:届出は、特定建設作業の開始の7日前までに行うことが必要です。
注:7日前までとは、特定建設作業を開始する日の前日を第1日目としてさかのぼり、
8日目に相当する日までですのでご注意ください。 - 届出書:環境政策課に正・副同じものを2部提出してください。受付処理後、1部控えとしてお返しします。
特定建設作業を行うにあたっての注意事項
- 建設工事施工前に、工事実施箇所周辺の住民の方に、工事の内容や作業時間、作業期間、騒音・振動防止策等を十分に説明し、理解を得るように努めてください。
- 苦情が発生した場合は、速やかに誠意をもって対応してください。
関係法令および関係機関ホームページへのリンク
- 騒音規制法関係(騒音規制法、騒音規制法施行令、騒音規制法施行規則)
- 振動規制法関係(振動規制法、振動規制法施行令、振動規制法施行規則)
- 環境省ホームページ:騒音規制法の概要、振動規制法の概要
- 国土交通省ホームページ:低騒音・振動型機械の指定状況
- 福岡県ホームページ:騒音・振動・悪臭について(環境基準、規制等)