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軽自動車等の継続検査用納税証明書について

更新日:2023年6月1日

軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)の運用を開始

    令和51月から、軽自動車検査協会がオンラインで納税状況を確認して車検証を発行できるように
  なり、軽自動車の車検の際、納税証明書の提示が原則不要となりました。 

対象となる車種

    ・軽自動車のうち三輪及び四輪

        *納税証明書の提示が必要となる場合については、こちら 

注意事項

  •  納税証明書の提示が必要な車種

         以下の車種は、軽JNKSの対象外となっていますので、車検を受ける際に納税証明書の提示が
   必要です。

         ・二輪の小型自動車(総排気量が250CCを超えるもの)

   ・小型特殊自動車のうち、その他のもの(農耕作業用は含まない)

   上記の車種について、口座振替、クレジットカード、スマートフォン決済アプリ等で531日ま
   でに納付された方は、6月中旬に継続検査用納税証明書を郵送します。それ以降の納付分に関し
   ては、随時郵送します。

  • 軽自動車税のお支払い方法によっては、納付情報を確認するまで相当の期間を要します。
  • これまで口座振替やスマートフォン決済アプリ等で納付された方すべてに、継続検査用納税証明書を郵送していましたが、軽JNKSの運用が開始されましたので、軽自動車のうち三輪及び四輪に関する継続検査用納税証明書は郵送しません。ご了承ください。

問い合わせ

 糸島市役所 収税課 電話:332-2067

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