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税証明請求の手続き
更新日:2023年12月28日
税に関する証明は、今日の経済活動や市民生活において、様々な場面で必要とされている重要な公的証明書であると同時に、その取扱いには最も厳重な注意を要する個人情報のひとつです。今後も、税に関する証明の社会的ニーズはますます高まると見込まれますが、これにあわせて、本人の意図しない情報漏れを防ぐ対策の整備が求められています。
このような社会情勢や他市町村の状況、また法律上の守秘義務徹底の観点から、証明請求手続きを厳正に行っています。皆さまのご理解をお願いいたします。
税証明等の請求に必用なもの
- 請求者の本人確認書類の提示が必要です。なお、請求書への押印は不要です。
- 窓口に来られて請求手続きをされる人(代理人を含む)全員が、本人確認の対象です。
- 公的機関が発行した顔写真付証明書等で、請求者本人であることを確認します。
(例)運転免許証、パスポート、マイナンバーカード(顔写真付)、在留カード、障害者手帳など - 本人以外の証明請求には、委任状の提出が必要です。
- 夫婦、同居親族の間であっても必要です。
- 法人の納税義務者については、請求書へ代表者職印を押すことにより、委任状に代えることができます。
委任状
記載内容
委任状の様式は、下記要件がすべて記載されているものです。
- 依頼人(委任者)の住所、氏名、生年月日、電話番号、押印(法人の場合は、代表者印もしくは会社印の押印が必要です。)
- 代理人(受任者)の住所、氏名
- 委任状の作成年月
- 『税証明請求に関することを委任する』などの依頼人の意思が確認できる内容の文言
対象の証明書等
市税に関するすべての証明書等が対象です。
所得・課税証明、評価証明、公課証明、納税証明、滞納のない証明など
注:軽自動車税の車検用納税証明は除きます。
お問い合わせ
市民部 税務課
窓口の場所:本館1階
ファクス番号:092-323-1149
市県民税、軽自動車税、法人市民税等に関すること
電話番号:092-323-1111(代表)
固定資産税に関すること
電話番号:092-323-1111(代表)