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糸島市 オフィシャルウェブサイト

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転出したとき、住民税はどこに納めるの?

更新日:2019年1月31日

質問

今年2月に糸島市からA市へ引っ越しましたが、糸島市から今年の6月に今年度の住民税納税通知書が送られてきました。今年度の住民税はどちらの市に納めることになるのでしょうか?

回答

今年度の住民税の納税義務地は、今年の1月1日に確定します。つまり、今年1月1日現在、あなたの住所は糸島市にありましたので、その後A市に引っ越したとしても、今年度分の住民税は、全額を糸島市に納めていただくことになります。
また、年度の途中で転出した場合においても同様です。来年度からは、転出先の(来年1月1日居住の)市区町村で課税されることになります。

お問い合わせ

市民部 税務課
窓口の場所:1階
ファクス番号:092-323-1149

電話番号:092-323-1111(代表)

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