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住民税と所得税の違いは?

更新日:2019年5月1日

質問

住民税と所得税の違いは何ですか?

回答

課税の時期

所得税は、その年の所得がその年の課税になる「現年所得課税」です。一方住民税は、前年中の所得の内容に対して翌年の6月に1年間の税額が決定する「前年所得課税」(ただし退職所得は現年所得課税)になっています。

所得控除額

所得控除の種類については、所得税と住民税で変わりはありません。しかし、控除金額については、配偶者控除や扶養控除など控除金額が異なるものもあります。

税率

住民税

  • 住民税所得割
    一律10パーセントの比例税率

所得税

  • 所得税
    5パーセント、10パーセント、20パーセント、23パーセント、33パーセント、40パーセント、45パーセントの7段階の超過累進税率
  • 復興特別所得税
    所得税額×2.1パーセント

注:超過累進税率とは、課税標準額を段階的に区分し、上の段階に進むほど高い税率が適用される仕組みです。

均等割

住民税

5,500円

注:東日本大震災復興基本法等に基づき、平成26年度から令和5年度までの10年間、糸島市・福岡県で実施する防災、減災事業に充てるため、市民税、県民税にそれぞれ500円が臨時的に上乗せされています。

所得税

所得税に均等割はありません。

お問い合わせ

市民部 税務課
窓口の場所:1階
ファクス番号:092-323-1149

電話番号:092-323-1111(代表)

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