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分離課税について
更新日:2019年1月31日
「土地・建物の譲渡所得」や「株式等の譲渡所得」、「退職所得」、「山林所得」、「先物取引に係る雑所得等」などは、分離課税の対象になります。分離課税は、給与所得や事業所得などの総合課税所得とは別の計算をします。
土地・建物の譲渡所得
譲渡所得の計算は、下記の算式で行いますが、申告の際には「譲渡所得の内訳書」等を添付することになります。また、特別控除を受ける場合は関連資料の添付が必要となります。
譲渡所得=譲渡価格-必要経費(取得費+譲渡費用)-特別控除額
分離長期譲渡所得
譲渡があった日の属する年の1月1日現在において、その取得をした日の翌日から引き続き所有していた期間が5年を超える土地・建物を譲渡して得た所得は、長期譲渡所得に該当します。
一般の分離長期譲渡所得の税率
一般の長期譲渡所得
市民税税率:3パーセント
県民税税率:2パーセント
優良住宅地等に係る分離長期譲渡所得の税率
2,000万円以下の部分
市民税税率:2.4パーセント
県民税税率:1.6パーセント
2,000万円を超える部分
市民税税率:3パーセント
県民税税率:2パーセント
居住用財産にかかる分離長期譲渡所得の税率
6,000万円以下の部分
市民税税率:2.4パーセント
県民税税率:1.6パーセント
6,000万円を超える部分
市民税税率:3パーセント
県民税税率:2パーセント
分離短期譲渡所得
譲渡があった日の属する年の1月1日現在において、その取得をした日の翌日から引き続き所有していた期間が5年以下の土地・建物を譲渡して得た所得は、短期譲渡所得に該当します。
短期譲渡所得の税率
一般の短期譲渡所得
市民税税率:5.4パーセント
県民税税率:3.6パーセント
国等に対する譲渡
市民税税率:3パーセント
県民税税率:2パーセント
注:優良住宅地等、居住用財産などは一定の要件に該当する必要があります。また、居住用財産の損益通算および繰越控除の取り扱いなど、詳しくは下記関連リンクの国税庁ホームページでご確認ください。
株式等の譲渡所得
株式等の譲渡所得は、下記の算式を行いますが、表のとおり上場株式と非上場株式では税率が異なります。また、申告に際して「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」等を添付することになります。
譲渡所得=譲渡価格+その他の収入-必要経費(取得費+委託手数料など)
株式等譲渡所得の税率と申告の要否
区分 | 市民税税率 | 県民税税率 | 申告の要否 | ||
---|---|---|---|---|---|
上場株式 | 特定口座 | 源泉徴収口座 | 3パーセント | 2パーセント | 原則不要(注:) |
簡易申告口座 | 必要 | ||||
一般口座 | |||||
その他(未公開株等)株式 | 3パーセント | 2パーセント |
注:源泉徴収口座では、住民税(株式等譲渡所得割額)が特別徴収(源泉徴収と同じ)されており、申告義務はありません。しかし、選択により(任意)これを申告することもでき、申告することで所得額よりも所得控除額が多いときなど、住民税が還付になる場合があります。その反面、申告によって申告所得額が増えるため、国民健康保険税や各種給付(所得基準)などに影響がでることになり、減免措置や各種給付が受けられないなどの不利益が発生する場合がありますので、申告の際は留意してください。
上場株式等に係る配当所得の申告分離課税制度の創設
平成21年1月1日以後に支払われる上場株式等に係る配当所得について、申告する場合、納税義務者の選択により、総合課税と申告分離課税のいずれかを選択することが出来るようになりました。申告分離課税を選択する場合、上場株式等の譲渡損失との損益通算が可能となりました(配当控除は適用されません)。
退職所得
退職所得については関連リンクをご覧ください。
関連リンク
- 国税庁ホームページ「申告分離課税制度」(外部サイトにリンクします)
- 退職所得について