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住民税を計算してみましょう

更新日:2021年1月20日

糸島さんの住民税年税額を計算してみましょう。

家族構成と収入状況等

本人 48歳

給与収入(前年1月から12月まで):680万円

配偶者 45歳

パート収入(前年1月から12月まで):100万円

子1 20歳

大学生

子2 15歳

中学生

同居の親 71歳

年金収入(前年1月から12月まで):150万円

前年1年間(1月から12月)の社会保険料支払額

500,000円

前年1年間(1月から12月)の一般生命保険料支払額(旧制度)

150,000円

前年1年間(1月から12月)の地震保険料支払額

50,000円

前年1年間(1月から12月)に支払った医療費

240,000円 補てん金なし

手順1 収入金額から所得金額を算出します

6,800,000円×0.9-1,100,000円=5,020,000円(合計所得金額)

手順2 所得控除額を算出します

配偶者控除

控除額:330,000円
人的控除の差額:50,000円

子1の扶養控除(特定扶養親族(19歳以上23歳未満))

控除額:450,000円
人的控除の差額:180,000円

子2の扶養控除(年少扶養親族(16歳未満))

控除額:0円
人的控除の差額:0円

親の扶養控除(老人扶養親族(70歳以上)のうち同居の父母など)

控除額:450,000円
人的控除の差額:130,000円

社会保険料控除

控除額:500,000円

生命保険料控除

控除額:35,000円

地震保険料控除

控除額:25,000円

医療費控除

控除額:140,000円

基礎控除

控除額:430,000円
人的控除の差額:50,000円

合計

控除額:2,360,000円
人的控除の差額の合計額:410,000円

手順3 課税所得金額を算出します

(合計所得金額)-(所得控除の合計額)=(課税所得金額)により求められます。

5,020,000円-2,360,000円=2,660,000円(課税所得金額)

手順4 所得割算出額を算出します

(課税所得金額)×(税率)=(算出税額)により求められます。

2,660,000円×0.06(市民税税率6パーセント)=159,600円(市民税所得割算出額)

2,660,000円×0.04(県民税税率4パーセント)=106,400円(県民税所得割算出額)

手順5 調整控除額を算出します

{5万円+人的控除額の差額の合計額-(住民税の課税所得金額-200万円)}×5パーセント=(調整控除額)により求められます。
ただし、{5万円+人的控除額の差額の合計額-(住民税の課税所得金額-200万円)}が5万円を下回る場合は、5万円となります。(調整控除額は5万円×5パーセント) 

{50,000円+360,000円-(2,660,000円-2,000,000円)}=-250,000円 5万円を下回るため、5万円

50,000円×0.03(市民税控除率3パーセント)=1,500円(市民税調整控除額)

50,000円×0.02(県民税控除率2パーセント)=1,000円(県民税調整控除額)

手順6 住民税所得割額を算出します

(市民税所得割算出額)-(調整控除額)=(住民税所得割額)により求められます。

159,600円-1,500円=158,100円(市民税所得割額)

106,400円-1,000円=105,400円(県民税所得割額)

158,100円+105,400円=263,500円(住民税所得割額)

手順7 住民税の年税額を算出します

(住民税所得割額)+(均等割額)=(住民税年税額)により求められます。

263,500円+5,500円=269,000円(住民税年税額)

なお、配偶者の所得45万円、親の所得40万円ですので、扶養対象となりますが、それぞれに住民税均等割5,500円が課税されます。

お問い合わせ

市民部 税務課
窓口の場所:1階
ファクス番号:092-323-1149

電話番号:092-323-1111(代表)

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