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住民税の納付について
更新日:2010年6月9日
住民税の納税方法は、事業所得者などの「普通徴収」と給与所得者の「特別徴収」及び年金所得者の「年金特徴」の3つに分類されます。
また、それぞれの方法を併用して納税する場合もあります。
普通徴収(給与所得者以外)
市役所から各個人に、直接、納税通知書を送付する方法です。納付期限は原則として年4回(6月、8月、10月、翌年1月)です。各個人が金融機関等窓口で納付書により納付します。
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特別徴収(給与所得者)
給与の支払者(会社など)を通じて納めていただく方法で、6月から翌年の5月までの12回に分けて毎月の給与から差し引かれる方法です。ボーナスからは差し引かれません。
注:給与所得者が退職した場合
年の途中で、退職などにより給与差し引き(特別徴収)ができなくなった場合には、住民税の残額を次のような場合を除いて、市役所から送付された納税通知書によって各個人が直接納付(普通徴収)します。
- 納税者が新しい会社に就職し、その会社から引続き給与差し引き(特別徴収)をする旨の連絡があった場合
- 残りの住民税を、退職時に支給される給与などからまとめて納付(一括徴収)した場合
注:給与所得者で給与以外にも所得がある場合
給与のほかにも所得がある人については、年税額の全部を給与差し引き(特別徴収)する方法と、年税額のうち給与所得分の税額を給与差し引きで納付(特別徴収)し、差額については納税通知書によって各個人が直接納付(普通徴収)する方法を、確定申告書に記載し選択することができます。
公的年金からの特別徴収(年金所得者)
糸島市では平成22年10月支給分の公的年金から個人住民税の天引きが始ります。
詳しい内容についてはこちらをご覧ください。
「個人住民税の公的年金からの特別徴収(天引き)制度」