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市民税・県民税の減免

更新日:2024年2月22日

納税者が次の要件に該当する場合は、市民税・県民税が減免されることがあります。詳しくは税務課市民税係へお問い合わせください。

主な減免の要件

  1. 生活保護を受けている人
  2. 廃業、休業、失業等により所得が減少した人で、扶養親族を有するなど一定の条件に該当する場合
  3. 勤労学生に該当する学生・生徒で、課税額が均等割(5,500円)のみの人
  4. 1月2日以後に死亡した人の納税義務を継承した相続人で、納付が困難と認められる人
  5. 災害により被害を受けた人

対象税額

減免の要件にかかる理由が発生した日以後に納期限が到来する税額

申請期限

最初の納期限または減免の要件にかかる理由が発生した日以後に到来する最初の納期限の日まで

お問い合わせ

市民部 税務課
窓口の場所:1階
ファクス番号:092-323-1149

電話番号:092-323-1111(代表)

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