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特別徴収への切り替えのご案内

更新日:2019年7月29日

糸島市と福岡県では、地方税法の規定に基づき、従業員様の個人住民税について特別徴収を行っていない事業主の方に対して、特別徴収を推進する取り組みを行っています。
まだ特別徴収を行われていない事業所については、早急に特別徴収に切り替えられますようお願いします。

個人住民税の特別徴収制度とは

給与支払者(事業主)が、所得税の源泉徴収と同じように、住民税の納税義務者である給与所得者(従業員)に代わって、毎月の給与から住民税を差し引きして、従業員の居住する市町村に納入していただく制度です。
地方税法では、給与所得者については原則として特別徴収により徴収しなければならないこととされています。

地方税法(抜粋)には

次のように規定されています。

第321条の3
納税義務者が前年中において給与の支払を受けた者であり、かつ、当該年度の初日において給与の支払を受けている者である場合においては、当該納税義務者に対して課する個人の市町村民税のうち当該納税義務者の前年中の給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額は、特別徴収の方法によって徴収するものとする。

第321条の4
特別徴収の方法によって個人の市町村民税を徴収しようとする場合においては、当該年度の初日において納税義務者に対して給与の支払をする者のうち所得税を徴収して納付する義務がある者を、当該市町村の条例によって特別徴収義務者として指定し、これに徴収させなければならない。

特別徴収への切り替え方法

年度途中の場合

普通徴収から特別徴収への切替届出書(PDF:79KB)を提出してください。事務処理完了後速やかに「特別徴収税額決定書」「特別徴収のしおり」「納入書」をお届けします。
詳しくは、下記までお問い合わせください。

年度当初からの場合

毎年1月末までに提出される給与支払報告書に普通徴収申請書の添付がない場合は、原則特別徴収となります。5月上旬に「特別徴収税額決定書」「特別徴収のしおり」「納入書」をお届けします。

特別徴収のメリット

従業員の皆さまにとっては、年間12回の分割となるため金額的な負担が軽減されます。また、給与差し引きですので、払い忘れもなくなります。(普通徴収は、年4回で自ら納付しなければなりません。)

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お問い合わせ

市民部 税務課
窓口の場所:1階
ファクス番号:092-323-1149

電話番号:092-323-1111(代表)

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