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新型コロナウイルス感染症の影響による法人市民税の申告・納付期限の個別延長について
更新日:2023年12月11日
新型コロナウイルス感染症の影響により、やむを得ず期限までに申告・納付を行うことができない場合は、申請により、申告・納付期限を延長します。
申告・納付期限の延長要件
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、期限までに申告・納付を行うことが困難であり、法人税(国税)において、期限の延長承認を受けている場合、法人市民税の申告・納付期限を延長します。延長される期間
法人税(国税)において延長が認められた日と同日まで。
申告手続き
以下の方法により申請してください。
電子申告(エルタックス)で申告書を提出される場合
法人税(国税)の「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の写し(税務署提出済みのもの)を添付して送信してください。
書面で申告書を提出される場合
法人税(国税)の「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の写し(税務署提出済みのもの)を添付して提出してください。