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記帳・帳簿等の保存制度の対象者拡大について
更新日:2021年12月13日
平成26年1月から、記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されます
個人の白色申告者のうち前々年分あるいは前年分の事業所得等の合計金額が300万円を超える方に必要とされていた記帳と帳簿書類の保存が、これらの所得を生ずべき業務を行う全ての方について、平成26年1月から同様に必要となりました。
対象となる方
事業所得、不動産所得または山林所得を生ずべき業務を行う全ての方
注:所得税の申告の必要がない方(住民税の申告のみを行う方)も含みます
記帳する内容
売り上げなどの収入金額、仕入れやその他の必要経費に関する事項
帳簿等の保存
収入金額や必要経費を記載した帳簿や取引の際に作成・受領した納品書、請求書、領収書など
詳しくは国税庁ホームページ(外部サイトにリンクします)をご覧いただくか、最寄りの税務署にお問い合わせください。
お問い合わせ先
西福岡税務署
電話番号:092-843-6211
関連リンク
- 国税庁ホームページ「個人で事業を行っている方の帳簿の記載・記録の保存について」(外部サイトにリンクします)