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住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置
更新日:2022年4月1日
昭和57年1月1日以前に建てられた住宅について、一定の耐震改修工事を行った住宅は、申告により固定資産税(家屋)の減額措置を受けることができます。
増改築工事証明書
減額対象要件
以下の全てを満たす住宅。
- 昭和57年1月1日以前に建てられた住宅で、令和6年3月31日までに改修工事を行った住宅。
- 建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合する改修工事であること。
- 耐震改修工事に要した費用の合計が50万円超であること。
- 居住部分の割合が当該家屋の2分の1以上であること。
減額内容
改修工事を行った翌年度から、固定資産税(家屋)を1年間2分の1減額(床面積120平方メートルを限度 長期優良住宅の認定を受けた場合は3分の2減額)
注:通行障害既存耐震不適格建築物に該当する住宅は2年間
手続きの方法
改修工事終了後原則3カ月以内に糸島市役所税務課固定資産税係に申告してください。
必要書類
- 耐震改修住宅に対する固定資産税の減額に係る申告書(PDF:90KB)
- 現行の耐震基準に適合することを証する書類(地方税法施行規則附則第7条第6項の規定に基づく証明書)
または、住宅性能評価機関が発行した住宅性能評価書(耐震等級1~3であるもの)
証明書及び発行主体
増改築工事証明書
- 建築士
- 指定確認検査機関
- 登録住宅性能評価機関
- 住宅瑕疵担保責任保険法人
住宅耐震改修証明書
- 地方自治体
3.申請住宅の所在地が確認できる書類
(例)登記事項証明書、固定資産税の名寄帳・各証明書等
4.耐震改修の費用が1戸あたり50万円超であることが確認できる書類
(例)耐震改修工事費用の領収書
5.長期優良住宅の認定通知書の写し(該当する場合のみ)
注:共同住宅等において、棟単位で耐震改修が行われた場合は、全体工事費を床面積割合等で按分して1戸あたりの耐震改修の費用を算出し、当該費用が1戸あたり50万円超であること。
その他
バリアフリー改修や省エネ改修による減額期間内は同時に減額措置を受けることができませんので、ご了承ください。
お問い合わせ
市民部 税務課
窓口の場所:本館1階
ファクス番号:092-323-1149
固定資産税に関すること
電話番号:092-323-1111(代表)