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住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置
更新日:2022年4月1日
新築された日から10年以上を経過した住宅について、令和6年3月31日までに、一定のバリアフリー改修工事を行った住宅は、申告により翌年度分の固定資産税(家屋)の減額措置を受けることができます。
減額対象要件
以下の全てを満たす住宅。
- 新築された日から10年以上を経過した住宅(賃貸住宅を除く)で、次のいずれかの方が居住する住宅であること。
- 65歳以上の方
- 要介護認定又は要支援認定を受けている方
- 障がいがある方
- 次のいずれかの工事で、補助金等を除く自己負担額が50万円超であること。
- 廊下の拡幅
- 階段の勾配の緩和
- 浴室の改良
- 便所の改良
- 手すりの取付け
- 床の段差の解消
- 引き戸への取替え
- 床表面の滑り止め化
- 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
減額内容
改修工事が完了した年の翌年度分の固定資産税(家屋)を3分の1減額(1戸あたり床面積100平方メートルを限度)。
手続きの方法
改修工事終了後原則3カ月以内に糸島市役所税務課固定資産税係に申告してください。
必要書類
- バリアフリー改修住宅に対する固定資産税の減額に係る申告書 (PDF:83KB)
- 対象者に関する書類(次のいずれか)
- 65歳以上の方:住民票の写し
- 要介護認定又は要支援認定を受けている方:被保険者証の写し
- 障がいのある方:障害者手帳の写し
- 工事に関する書類(次のすべて)
- 工事明細書(建築士、登録性能評価機関等による証明で代替可)と領収書
- 改修前後の工事部分の写真
- 補助金照会の同意書(PDF:87KB)
- 補助金等を受けている場合:補助金等給付決定書
その他
省エネ改修工事との重複は可能ですが、新築家屋の減額や耐震改修による減額期間内は同時に減額措置を受けることができませんので、ご了承ください。
お問い合わせ
市民部 税務課
窓口の場所:本館1階
ファクス番号:092-323-1149
固定資産税に関すること
電話番号:092-323-1111(代表)