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認定長期優良住宅に伴う固定資産税の減額措置
更新日:2022年4月1日
令和6年3月31日までの間に新築された福岡県から長期優良住宅として認定を受けた住宅は、申告により固定資産税の減額期間の延長措置を受けることができます。
減額対象要件
以下の全てを満たす住宅。
- 福岡県から長期優良住宅の認定を受けていること。
注:認定申請は住宅工事着工前に行い、認定後の着工になります。また、認定要件として、劣化対策、耐震性、維持管理・更新の容易性、可変性、バリアフリー性、省エネルギー性、居住性などがあります。 - 令和6年3月31日までに新築された住宅。
- 床面積が50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。
- 店舗等併用住宅の場合、居住部分の割合が延床面積の2分の1以上であること。
減額内容
新築された住宅の居住部分について、下記期間につき固定資産税(家屋)を2分の1減額(1戸あたり床面積120平方メートルを限度)
3階建以上の中高層耐火住宅等:新築後7年度分
上記以外の住宅:新築後5年度分
手続きの方法
住宅を新築した翌年の1月31日までに糸島市役所税務課固定資産税係に申告してください。
必要書類
- 認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額に係る申告書(PDF:82KB)
- 認定長期優良住宅であることを証する証明書(福岡県発行の認定通知書の写し)
その他
一般の新築住宅に対する減額措置(3階以上の中高耐火住宅等は新築後5年度分、その他の住宅は新築後3年度分)と重複して受けることはできませんので、ご了承ください。
お問い合わせ
市民部 税務課
窓口の場所:本館1階
ファクス番号:092-323-1149
固定資産税に関すること
電話番号:092-323-1111(代表)