コンテンツにジャンプ
糸島市 オフィシャルウェブサイト

トップページ > くらしの情報 > 税金 > 固定資産税 > 家屋に対する課税 > 家屋に対する課税について

家屋に対する課税について

更新日:2011年1月6日

家屋の評価のしくみ

固定資産評価基準に基づいて、再建築価格を基礎に評価します。

新築家屋の評価

家屋ごとに現地調査を行い、屋根、基礎、外壁、柱、内壁、天井、床、建築設備等各部分別に仕上げ資材、施工の程度等を確認し、評価基準に示された評点数により平方メートルあたりの再建築評点数を算出した後、評点1点当たりの価格を乗じることによって再建築価格を算出します。これに1年分経過したことによって生ずる減点補正等を行い、評価額を算出します。

評価額=再建築価格(注1)×経年減点補正率(注2)

注1:再建築価格…評価の対象となった家屋と同一のものを評価時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費。

注2:経年減点補正率…家屋の建築後の年数によって生ずる損耗の状況による減価等をあらわしたものです。

新築家屋以外の家屋(在来分家屋)の評価

評価額は、3年に1度の評価替えの年に見直します。評価額の算出方法は、新築家屋と同じですが、再建築価格は、固定資産評価基準が定める再建築費評点補正率により、建築物価の変動分を考慮します。

新築住宅に対する減額措置

新築された住宅が床面積等の要件を満たす場合には、新築後一定期間にわたって、家屋に対する固定資産税が1/2に減額されます。

3階建以上の中高層耐火住宅等(マンションなど)

減額期間:5年間
減額の内容:家屋の固定資産税額の1/2を減額

上記以外(戸建て住宅など)

減額期間:3年間
減額の内容:家屋の固定資産税額の1/2を減額

注:長期優良住宅は、一般の新築住宅より減額期間が長くなります。詳しくは、「認定長期優良住宅に伴う固定資産税の減額措置」をご覧ください。

適用対象は、次の要件を満たす住宅です。

  • 居住割合:
    専用住宅や居住部分の割合が2分の1以上の併用住宅
  • 居住部分の床面積:
    50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下
  • 減額される範囲:
    住居として用いられる部分の床面積が120平方メートルまでのものは、その全部が減額対象となり、120平方メートルを超えるものは、120平方メートル分に相当する部分が減額対象

注:分譲マンション等の床面積は、「専有部分+持分で按分した共用部分(廊下・階段等)の床面積」で判定します。

その他の減額措置

  1. 住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置
  2. 住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置
  3. 住宅の熱損失防止(省エネ)改修に伴う固定資産税の減額措置
  4. 認定長期優良住宅に伴う固定資産税の減額措置

家屋の税額の求め方

原則、家屋の課税標準額は評価額と同額ですが、課税標準の特例規定に該当する場合は、特例適用後の金額が課税標準額となります。家屋一棟ごとに求めた課税標準額を合計し、この課税標準額が20万円に満たない場合は課税されませんが、これ以上の場合は1.4%を乗じた額が税額となります。

お問い合わせ

市民部 税務課
窓口の場所:本館1階
ファクス番号:092-323-1149

固定資産税に関すること
電話番号:092-323-1111(代表)

このページに関するアンケート

情報は役に立ちましたか?
このページは探しやすかったですか?
このページに対する意見等をお聞かせください。

寄せられた意見などはホームページの構成資料として活用します。なお、寄せられた意見等への個別の回答は、おこないません。
住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。