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マイナンバーを通知する「通知カード」は廃止されました。
更新日:2023年01月10日
個人番号通知カードは廃止されました
法律の改正により、個人番号通知カード(以下、通知カード)は令和2年5月25日で廃止されました。
廃止日以降、通知カードの再交付や記載事項変更の手続きはできません。ただし、廃止後も通知カードの記載事項(氏名、住所、生年月日、性別、個人番号)が住民票と一致している場合は、引き続きマイナンバーを確認する書類として利用できます。
また、マイナンバーカードを交付するときに、通知カードを返却していただきます。
マイナンバー通知方法
出生等で新たにマイナンバーが付番された方へのマイナンバーの通知は、個人番号通知書により行われます。なお、この個人番号通知書は、マイナンバーを確認する書類としては使用できません。
既にマイナンバーを付番された人は、マイナンバーカード裏面またはマイナンバーの記載のある住民票の写しで確認できます。
マイナンバーを証明する書類
- マイナンバーカード(個人番号カード)
- マイナンバーの記載された「住民票の写し」又は「住民票記載事項証明書」
- 通知カード(氏名、住所、生年月日、性別、個人番号の記載事項が最新の住民票の内容と一致しているものに限る)
お問い合わせ
マイナンバー制度、マイナンバーカードに関する問い合わせ、マイナンバーカードの紛失・盗難による一時利用停止の届出に関しては、以下のデジタル庁の番号にお問い合わせください。
デジタル庁 マイナンバー総合フリーダイヤル
電話番号:0120-95-0178
デジタル庁 個人番号カードコールセンター
電話番号:0570-783-578(全国共通ナビダイヤル)