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外国人住民の方のマイナンバーカードについて
更新日:2024年4月23日
マイナンバーカードの有効期限
〇 外国人住民のうち、永住者、高度専門職第2号および特別永住者
マイナンバーカードの有効期限は、日本人の場合と同様に発行の日から10回目の誕生日までとなります。
〇 在留期間のある外国人住民の方(在留資格が特別永住者、永住者、高度専門職第2号の方を除く)
マイナンバーカードの有効期限は、「在留期間満了日」または「カード発行日から10回目(18歳未満の方は5回目)の誕生日」のいずれか早い日までとなります。
マイナンバーカードを引き続きご利用になる方は、お早目に在留期間更新許可申請をした上で、手続きをしてください。
在留期間満了に伴うマイナンバーカードの有効期限切れをお知らせする通知は送付されません。在留カードの更新とあわせてお手続きをお願いします。
在留期間を長くするときは、マイナンバーカードの期限も長くしてください。
新しい在留カードをもらったら、マイナンバーカードの有効期限よりも前に、市役所に来てください。
マイナンバーカードの有効期限までに、新しい在留カードをもらえないときは、マイナンバーカードの有効期限を特別に長くすることができます。
有効期間変更
マイナンバーカードの有効期限までに在留期間更新申請が終了し、新しい在留カードをお持ちの方
マイナンバーカードの有効期限までに、窓口でマイナンバーカードの有効期間変更ができます。お持ちのマイナンバーカードの券面に新しい有効期間(最長、新しい在留期間満了日)を追記します。
マイナンバーカードの暗証番号の入力が必要ですので、原則、本人が窓口にお越しください。
手続きに必要なもの
(1)マイナンバーカード
(2)新しい在留カード
<マイナンバーカードの有効期限を過ぎた場合>
・有効期間変更の手続きはできなくなり、カードは失効します。
・再交付を希望する方は手数料1,000円がかかりますのでご注意ください。
特例期間延長
在留期間満了日前に在留期間更新許可申請をしたが、マイナンバーカードの有効期間までに許可が下りなかった方
マイナンバーカードの有効期限までに、窓口でマイナンバーカードの特例期間延長ができます。お持ちのマイナンバーカードの券面に新しい有効期間(最長、在留期間の2か月後)を追記します。
マイナンバーカードの暗証番号の入力が必要ですので、原則、本人が窓口にお越しください。
手続きに必要なもの
(1)マイナンバーカード
(2)「在留期間更新許可申請中のスタンプが押された在留カード」または「【在留申請オンラインシステム】申請受付番号通知メール」
【在留申請オンラインシステム】申請受付番号通知メールは、印刷したものをお持ちいただくか、窓口で提示してください。
<マイナンバーカードの有効期限を過ぎた場合>
・特例期間延長の手続きはできなくなり、カードは失効します。
・再交付を希望する方は手数料1,000円がかかりますのでご注意ください。
関連リンク
- マイナンバーカードを作って、便利に生活しましょう!(法務省)(外部サイトにリンクします)