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DVなどの被害者向け住民基本台帳支援措置のご案内(DV、ストーカー、児童虐待の加害者に住所を知られないようにするために)
更新日:2024年03月19日
配偶者などからの暴力(DV)、ストーカー行為、児童虐待などの被害を受けている人は、「住民基本台帳事務における支援措置」として、申出により住民票の写しなどの住所や本籍が分かる証明書の交付や閲覧を制限することができます。
支援措置の申出ができる人
支援措置の申出をしたいときは
申出手続きに必要なもの
支援措置の決定
支援措置期間中の証明書の交付
交付するもの
交付しないもの、利用できない証明書交付サービス
実施期間と延長、終了の手続き
この制度は、国の「住民基本台帳事務処理要領」に基づいて実施しています。
なお、身体や、経済的に直接の被害があるときは、警察や、市の女性相談室などの相談機関にご相談ください。
そのうえで、支援措置の申出をしたいときは、市民課市民係 庁舎1階2番窓口で受け付けます。
もくじ
「住民基本台帳事務における支援措置」とは支援措置の申出ができる人
支援措置の申出をしたいときは
申出手続きに必要なもの
支援措置の決定
支援措置期間中の証明書の交付
交付するもの
交付しないもの、利用できない証明書交付サービス
実施期間と延長、終了の手続き
「住民基本台帳事務における支援措置」とは
DV(ドメスティック・バイオレンス、家庭内暴力)、ストーカー行為、児童虐待などで被害を受けている人を、加害から保護するための制度です。支援措置では、被害者からの申出に基づいて、これらの行為の加害者による、被害者の住所を探索することを目的とした住民票の写し、戸籍の附票の写しなど現住所に繋がる証明書の取得や閲覧を制限します。この制度は、国の「住民基本台帳事務処理要領」に基づいて実施しています。
なお、身体や、経済的に直接の被害があるときは、警察や、市の女性相談室などの相談機関にご相談ください。
支援措置の申出ができる人
糸島市に住んでいる人で、次のいずれかの状態にあたると相談機関が認める人- 配偶者暴力の被害者で、暴力によりその生命又は身体に危害を受けるおそれがある人
- ストーカー行為等の被害者で、更に反復してつきまとい等をされるおそれがある人
- 児童虐待を受けた児童である被害者で、再び児童虐待を受けるおそれがある人や、監護等を受けることに支障が生じるおそれがある人
- その他1から3に準じる人で、特定の人からの暴力等により自己の生命又は身体に著しく危害を受けるおそれがあり、更なる危害を受けるおそれのある人
支援措置の申出をしたいときは
まず、警察署や市の女性相談室(092-322-2845)などの相談機関へ相談してください。そのうえで、支援措置の申出をしたいときは、市民課市民係 庁舎1階2番窓口で受け付けます。
申出手続きに必要なもの
- 住民基本台帳事務における支援措置申出書(窓口でお渡しします。)申出書には、支援措置対象者と加害者の情報、措置の対象となる住所や本籍などを記入していただきます。
- 顔写真入りの本人確認書類(この書類を、期間中の証明書交付での本人確認書類として指定します。)
支援措置の決定
支援措置が決定したときは、「支援措置通知書」を対象者本人に送付します。支援措置期間中の証明書の交付
支援措置期間中は、対象となる住民票の写しなどの証明書の交付を限定します。
交付するもの
- 支援措置申出時に指定した本人確認書類を持参して、支援措置対象者本人が交付申請をしたとき
- 債権者などの第三者からの請求や弁護士等からの職務上請求などで、申請理由を審査し、正当な請求であると認めたとき
- 国、地方公共団体などからの請求
交付しないもの、利用できない証明書交付サービス
- 委任状を持参した代理人の交付申請
- 交付によって加害者が支援措置対象者の現住所などを知りうる申請で、上記の正当な請求にあたらないもの
- コンビニ交付(コンビニエンスストア等のマルチコピー端末での証明書交付)
- 住民票の広域交付(他市区町村役場で住民票の写しを取得すること)
- 戸籍謄本の広域交付(本籍のある市区町村以外の市区町村役場で戸籍謄本を取得すること)
- 電話、インターネットによる時間外交付予約
実施期間と延長、終了の手続き
- 実施期間は、支援措置を申し出た日から1年間です。
- 実施期間が終わる30日前から延長の申出を受け付けています。延長の申出にあたっては、改めて相談機関で相談してください。延長の申出がないときは、支援措置を終了します。
- このほか、期間中に支援措置を終了するときは、市民課に申し出てください。
関連リンク
- 相談先一覧(市ホームページ)(外部サイトにリンクします)