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地方自治法等の改正による認可地縁団体制度の見直しについて

更新日:2023年5月25日

地方自治法及び地方自治法施行規則の改正により、認可地縁団体(自治会・町内会)について、以下の事項が変更となります。

認可地縁団体の総会に出席しない構成員の表決権の行使の電子化(令和3年9月1日施行)

 デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)により地方自治法(昭和22年法律第67号)の一部が改正され、認可地縁団体の総会に出席しない構成員は、書面による表決に代えて、電磁的方法により表決が可能となります。

 電磁的方法により会員の表決を認めるには、認可地縁団体の規約の改正または総会の議決が必要となります。

 なお、規約を改正する場合は、糸島市へ規約変更認可申請書の提出が必要となります。

不動産の保有の有無にかかわらず、認可地縁団体となることができる(令和3年11月26日施行)

 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第44号)により地方自治法(昭和22年法律第67号)の一部が改正され、地縁による団体(自治会・町内会)は、不動産の保有の有無にかかわらず、地域的な共同活動を円滑に行うため認可を受けることが可能となります。

 この改正に伴い、認可申請書に添える書類について、保有資産目録または保有予定資産目録の提出が不要となります。

認可地縁団体の総会の決議を書面または電磁的方法のみで行うことができる(令和4年8月20日施行)

 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和4年法律第44号)により地方自治法(昭和22年法律第67号)の一部が改正され、以下の2つの方法が規定されました。

 (1)認可地縁団体の総会で決議をすべき場合において、構成員全員の承諾があるときは、書面または電磁的方法による決議を行うことが可能となります。

 (2)認可地縁団体の総会で決議をすべきものとされた事項について、構成員全員の書面または電磁的方法による合意があったときは、総会を開催しなくても書面または電磁的方法による決議があったものとみなされます。

 ただし、構成員全員の承諾や合意が得られない場合は、総会を開催する必要があります。

認可地縁団体同士が合併することができる(令和5年4月1日施行)

 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和4年法律第44号)による地方自治法(昭和22年法律第67号)の改正及び地方自治法施行規則の一部を改正する省令(令和5年総務省令第12号)による地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)の改正により、認可地縁団体同士が合併することが可能になります。

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