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認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例について

更新日:2017年12月4日

 特例制度の概要

通常、登記名義の変更手続きは、登記権利者(新たな名義人)と登記義務者(現在の名義人、死亡している場合にはその相続人)双方が共同して行う必要がありますが、登記簿に表示されている所有者や相続人の所在が分からない場合には、名義を変更することができません。そのため、市の認可を受けて法人化したものの、所有者の所在が分からず、登記の手続きができないという問題が発生していました。
この問題を解決するため、地方自治法が改正され、一定の要件を満たす場合は、認可地縁団体が所定の手続きを経ることで所有権の移転の登記が可能となる特例制度が創設されました。(地方自治法第260条の38)

申請の要件

次の条件を満たしている認可地縁団体に限り、当該認可地縁団体が単独で所有権の保存又は移転の登記を申請するために、公告手続を行うことができます。
なお、市長の認可を受けていない地縁団体(自治会、町内会)が特例適用の対象となる不動産を有する場合は、新たに市長の認可を受けて認可地縁団体を設立すれば、特例制度を利用することができます。

  1. 当該認可地縁団体が当該不動産を所有していること
  2. 当該認可地縁団体が当該不動産を10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有していること
  3. 当該不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人の全てが認可地縁団体の構成員又はかつて認可地縁団体の構成員であった者であること
  4. 当該不動産の登記関係者(表題部所有者、所有権の登記名義人、これらの相続人)の全部または一部の所在が知れないこと

申請手続き

公告を希望する場合は、次の資料を提出してください。

  1. 所有不動産の登記移転に係る公告申請書
    所有不動産の登記移転に係る公告申請書[word:24KB]
  2. 所有権の保存又は移転の登記をしようとする不動産の登記事項申請書
  3. 認可申請時に提出した保有資産目録又は保有予定資産目録
    または、当該不動産の取得について総会で議決したことを証する書類
  4. 申請者が代表者であることを証する書類
  5. 地方自治法第260条の38第1項各号に掲げる事項(4つの要件)を疎明するに足りる書類

疎明資料

4つの要件は、それぞれ次の資料により疎明することが可能です。

要件1.当該認可地縁団体が当該不動産を所有していること

要件2.当該認可地縁団体が当該不動産を10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有していること


★書類・資料は、申請時点のものと10年以上前のものが必要です。

<事実確認のための書類>

  • 申請不動産の所有又は占有に係る事実が記載された事業報告書

<疎明するための資料>

  • 公共料金の支払い領収書
  • 閉鎖登記簿の登記事項証明書又は謄本
  • 旧土地台帳の写し
  • 固定資産税の納税証明書
  • 固定資産税課税台帳の記載事項証明書 等

要件3.当該不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人の全てが認可地縁団体の構成員又はかつて認可地縁団体の構成員であった者であること

  • 認可地縁団体の構成員名簿
  • 認可地縁団体台帳(認可地縁団体登録証明書)
  • 墓地の使用者名簿(申請不動産が墓地である場合) 等

要件4.当該不動産の登記関係者(表題部所有者、所有権の登記名義人、これらの相続人)の全部または一部の所在が知れないこと

★登記関係者のうち少なくとも1人について資料を添付すれば要件は満たしますが、この特例により不動産登記をすることに対し異議のある場合が考えることから、所在が判明している登記関係者から、特例制度の申請を行なうことについて同意を得ておくことが望ましいとされています。円滑に手続きを進めるためにも、事前に所在の追跡及び同意の確認を行ってください。

  • 登記記録上の住所の属する市町村の長が、当該市町村に登記関係者の「住民票」及び「住民票の除票」が存在しないことを証明した書面
  • 登記記録上の住所に宛てた登記関係者宛ての配達記録証明付き郵便が不到達であった証明する書面
  • 申請不動産の所在地に係る精通者等が、登記関係者の現在の所在を知らない旨の証言を記載した書面

 公告手続き

申請要件を満たした場合は、市長は次の事項について公告(3ヵ月間)を行います。

  1. 申請を行った認可地縁団体の名称、区域及び主たる事務所
  2. 申請書に記載された申請不動産に関する事項
  3. 申請不動産の所有権の保存または移転の登記をすることについて異議を述べることができる者の範囲は、登記関係者等までであること

異議申し立て

公告に対する異議申し立ては、申出書に必要な書類を添えて提出することにより行います。
なお、異議を述べることができる者の範囲は次のとおりで、それぞれ提出書類が異なります。

異議を述べることができる者の範囲

  1. 表題部所有者又は所有権の登記名義人
  2. 表題部所有者又は所有権の登記名義人の相続人
  3. 所有権を有することを疎明する者

必要書類

  • 申請不動産の登記移転等に係る異議申出書
  • 申請不動産に関する登記事項証明書
  • 住民票その他市長が必要と認める書類
    次の2点を確認するための書類で、具体的には表中のものを想定しています。
    A異議を述べる者が登記関係者であること
    B申出書に記載れた氏名及び住所
登記関係者等の別 A登記関係者等である旨 B申請書に記載された氏名及び住所
表題部所有者又は所有権の登記名義人 登記事項証明書 住民票の写し
戸籍の附票の写し
表題部所有者又は所有権の登記名義人の相続人 登記事項証明書
戸籍謄抄本
所有権を有することを疎明する者 所有権を有することを疎明するに足りる資料

 異議申し立てが認められた場合

  1. 特例手続きは中止となり、登記の特例手続きに必要な証する情報の提供は行われません。
  2. 認可地縁団体には、異議があった旨及び申出書の内容を通知します。

公告後

公告期間内に異議申し立てがなかった場合は、市から「公告結果(承諾)の情報提供について」により、当該申請を行った認可地縁団体に対し、情報を提供します。
市からこの通知を受けた場合は、特例措置の対象となる不動産を管轄している法務局において、必要な手続きを行なうことができます。
なお、この特例制度は、認可地縁団体が所有する不動産について、その所有権の移転登記を可能とするものですが、不動産登記は対抗要件としての公示制度と位置付けられるものであり、当該不動産の有無を確定させるものではありません。

認可地縁団体関連書式集

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