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糸島市まちづくり基本条例

更新日:2016年12月1日

糸島市議会平成24年9月定例会で、「糸島市まちづくり基本条例」が可決され平成25年4月1日に施行されています。

まちづくり基本条例とは?

まちづくりや自治体経営の基本的なルールを定めた、「自治基本条例」と言われるもので、全国で約350の自治体(平成28年10月時点)で同種の条例が制定されています。

この条例は糸島市のまちづくりにおける最高規範です。
まちづくりに関するルールを明確にすることで、みんなのまちづくりへの意識を高め、ともに考え、行動して、自立した糸島市を実現することを目的としています。

条例作成にあたり、条例検討会議、条例審議会、校区懇談会などでたくさんの「市民」のみなさまのご参加、ご協力をいただきまして、誠にありがとうございました。

条例条文・逐条解説はこちら

条例制定までの取組

まちづくり基本条例を知る よくある質問

質問1 この条例の大切な「理念」を教えてください。

「まちづくりは、みんなで助け合いながら、参画と協働で進めていく。」という趣旨の基本理念を掲げており、みんなで助け合うということを「自助・共助・公助の精神」と表現しています。

行政や自治組織に頼ることなく、自分の問題を自分で解決する「自助」、隣近所や自治組織、ボランティア団体などとの協力で解決する「共助」、自助や共助で解決できない問題を行政が解決する「公助」で、まちづくりを行うということです。

「自助」での解決が困難なものに「共助」で取り組み、それでも解決できないものに「公助」で取り組むということです。

質問2 この条例ができて、その理念がまちづくりに反映されると、どのような効果が期待できますか?

市民・議会・市が、それぞれの役割を認識し、情報を共有することにより、協働と市民参画が進みます。

さらに協働と市民参画が進むことにより、まちづくりの活動である、地域活動、ボランティア活動が活発化することが考えられます。

また、市政のチェック機能がより一層高まったり、地域の実情、市民の意思がより適切に反映されたりすることで、市政の無駄が省かれ、より効率的で効果的な市政が行われるようになると考えられます。

質問3 協働のまちづくりが必要な理由を教えてください。

少子高齢化が進行し、市民ニーズが多様化する中、さまざまな課題に行政だけで対応するのには限界があります。

地域の実情にあった特色あるまちづくりを進めるためには、市民、議会、市がまちづくりに対して共通認識を持ち、対等な立場で協力して進める「協働のまちづくり」が必要です。

質問4 「まちづくり」とは、道路や街並みの整備のようなことですか?

この条例での「まちづくり」とは、道路、水道、下水道、公園などの社会資本整備だけではなく、保健、福祉、衛生、教育、環境、防犯、防災、産業振興、土木など幅広い分野も含み、住民が「住んでいて良かった」と満足するような地域社会をつくっていくためのすべての活動を指します。

校区、自治会活動、学校生活など、皆さんの身近なところに「まちづくり」はあります。

質問5 この条例での「市民」は市内に住んでいる人のことですか?

「糸島市に関係するより多くの人々にまちづくりに携わって欲しい」という思いから、市内に住んでいる人に加え、市内に通勤・通学されている人、市内に事務所、事業所を持っている人、市内に事務所、事業所を持つ法人や団体、市内で活動されている法人や団体なども「市民」と定義しています。

質問6 この条例にある市民の「権利」と「責務」について教えてください。

市民の権利4項目

  • まちづくりの主体として参画する権利
  • 市が持つ情報を知る権利
  • まちづくりに関し意見する権利
  • まちづくりに関する不当な扱いや不正なことの解決を求める権利

市民の責務3項目

  • まちづくりに無関心にならないこと
  • 他人任せではなく、まちづくりの主体として積極的に参画すること
  • 自分の得意分野を積極的にまちづくりへ活用すること

「権利があれば責務がある」ということを自覚し、自分自身のこととして、まちづくりに関わることが大切です。

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