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糸島市飲酒運転撲滅に関する条例を制定しました。

更新日:2013年4月10日

飲酒運転は犯罪です!市民、事業者の皆さん一緒に「Stop!飲酒運転!」

条例制定の背景

飲酒運転は、交通死亡事故に直結する極めて悪質で危険な行為であり、絶対に許されるものではありません。しかし、糸島市の飲酒運転事故件数は、平成22年が8件、平成23年が10件、平成24年が5件と、福岡県の中でも上位に位置しており、飲酒運転による検挙者も後を絶たず、飲酒運転は深刻な問題となっています。

また、過去において飲酒運転事故の犠牲となり、糸島市民の若い尊い命が失われており、遺族の方が、二度と飲酒運転による犠牲者を出さないための運動を県内外を問わず精力的に展開されています。

このため、糸島市から1件も飲酒運転事故、検挙者、被害者を出さないという市の強い意志を表し、市、市民、事業者等が飲酒運転を撲滅するための活動を更に推進し、「飲酒運転は絶対しない、させない、許さない」という市民意識及び社会風土を定着させるため、関係機関と検討を重ね、平成25年4月1日「糸島市飲酒運転撲滅に関する条例」を制定しました。

この条例制定を契機に市民、事業者、行政が力を合わせて、飲酒運転のない糸島市をつくりましょう。

条例の主な内容

条例は全12条で構成され、主な規定は以下のとおりです。

市の責務

  1. 飲酒運転撲滅に関する総合的な施策を実施すること
  2. 市民、事業者の皆さん及び関係機関と連携して、飲酒運転の撲滅に向けた効果的な活動を実施すること
  3. 市民、事業者の皆さんへ飲酒運転の撲滅に関する情報提供をすること
  4. 市民や事業者の皆さんの行う飲酒運転撲滅の取組に対して、必要な支援を行うこと

率先垂範

公職にある者、市職員等は、飲酒運転の撲滅に率先して取り組むこと

市職員の厳正な処分

飲酒運転をした職員は厳正に処分すること

市民の責務

  1. 日頃から家庭や職場、地域における飲酒運転を撲滅するための取組を実施するよう努めること
  2. 飲酒運転をしている者や疑いのある者、又はそのおそれのある者への注意喚起、警察への通報等、必要な措置を講じるよう努めること
  3. 市の施策へ協力するよう努めること

事業者の責務

  1. 従業員が酒気を帯びて運転していないことを確認し、飲酒運転の防止に努めること
  2. 従業員や関係者に対する飲酒運転撲滅に関する教育や指導等を実施するよう努めること
  3. 市の施策へ協力するよう努めること

飲食店営業者等の責務

  1. 来店者が飲酒運転をするおそれがある場合の注意喚起や酒の提供拒否、警察への通報をする等、必要な措置を講じるよう努めること
  2. 飲酒運転の防止を呼び掛ける看板やステッカー、ポスター等の啓発文書の掲示するよう努めること
  3. 市の施策へ協力するよう努めること

酒類販売業者の責務

  1. 飲酒運転の防止を呼び掛ける看板やステッカー、ポスター等の啓発文書の掲示するよう努めること
  2. 市の施策へ協力するよう努めること

駐車場所有者等の責務

  1. 飲酒運転の防止を呼び掛ける看板やステッカー、ポスター等の啓発文書の掲示するよう努めること

注:ここでいう駐車場とは、コインパーキングを対象としており、一般の月極め駐車場は含んでいません。

飲酒運転の撲滅に関する教育

小・中学校において、飲酒運転撲滅に関する教育の実施とこれへの保護者の参加を求めること

罰則について

市条例には罰則はありませんが、昨年9月21日に全面施行した「福岡県飲酒運転撲運動の推進に関する条例」では、飲酒運転で検挙された場合のアルコール依存症検査の受診義務違反や飲酒運転違反者に酒類を提供した事業者が、公安委員会の指示書の店内掲示をしない場合には、5万円以下の過料が科されます。

福岡県と糸島市の飲酒運転事故件数

 福岡県
事故件数
福岡県
死亡者数
糸島市
事故件数
糸島市
死亡者数
糸島市
検挙件数
平成18年確定値 650件 (全国4位) 9人 7件 (県内15位) 1人 39人
平成19年確定値 366件 (全国5位) 10人 7件 (県内6位) 0人 36人
平成20年確定値 284件 (全国5位) 11人 5件 (県内9位) 0人 23人
平成21年確定値 296件 (全国4位) 10人 3件 (県内16位) 0人 24人
平成22年確定値 337件 (全国1位) 9人 8件 (県内4位) 0人 31人
平成23年確定値 257件 (全国2位) 8人 10件 (県内2位) 1人 43人
平成24年確定値 185件 (全国10位) 5人 5件 (県内4位) 0人 22人

( )はワースト順位
注:県内順位は政令市除く

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