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「糸島市空き家等の適正管理に関する条例」が制定されました

更新日:2018年3月28日

「糸島市空き家等の適正管理に関する条例」が制定(平成24年4月1日施行)

条例制定の背景

近年、糸島市内には、空き家等が目立つようになりました。その中には荒廃した空き家等もあり、家屋の失火延焼や老巧家屋の倒壊など生活安全上から危惧される状況にあります。

管理が不十分な空き家等は、近隣や通行人に危険を及ぼすほか、不審者の侵入等によって火災や犯罪が誘発される恐れがあり、これらの状態は早急に改善する必要があります。

今回新たに条例を制定し、空き家等の所有者等に対して、適正な管理を強く促していこうとするものです。

条例制定の基本方針

「糸島市空き家等の適正管理に関する条例」の基本方針は、次のとおりです。

  1. 空き家等の所有者等の適正な管理を行う責務の明示
    空き家等の所有者等が、管理不全な状態にならないよう資材等の整理整頓と建物等を適正に管理をすることを規定。
  2. 市民への管理不全な空き家等の情報提供の呼びかけ
    市民の役割として、近隣に管理不全な空き家等があれば市に情報提供することを規定。
  3. 空き家等への実態調査
    市は、空き家等の情報提供があった場合や管理不全な状態を発見した場合には、実態調査し、必要があると認められるときは立入調査をすることができること。実態調査、立入調査をする際は、身分証明書を携帯し、関係者から要求があれば提示することを規定。
  4. 所有者等に適正な管理を求める助言、指導、勧告及び命令
    市は、実態調査により管理に問題があると認める空き家等の所有者等に対して、その状態に応じて助言、指導、勧告及び命令を行うことができることを規定。
  5. 公表
    所有者等が正当な理由なく命令に従わないときは、命令の内容等を公表できることを規定。
  6. 警察への協力要請
    警察に空き家等が管理不全の状態になることを防止するための協力、及び緊急を要する場合の必要な措置を要請することを規定。

空き家等が管理不全とならないよう、みなさまのご理解とご協力をよろしくお願いします。

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窓口の場所:4階
ファクス番号:092-324-8355

防災企画係
電話番号:092-332-2110

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