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糸島市老朽空き家等解体撤去費補助金

更新日:2024年04月01日

糸島市老朽空き家等解体撤去費補助金

 糸島市では、安全で安心なまちづくりと住環境の改善のために、市内の老朽空き家等を解体する人に対して、その解体費用の一部を補助します。




募集期間・受付場所

  • 事前協議:令和6年5月1日(水曜日)から開始します。

  ・申請書提出前に必ず事前協議を受けてください。

  • 募集期間:令和6年5月27日(月曜日)~令和6年6月14日(金曜日)まで

    ・募集期間内に申請があったもののうち、市で行う不良度測定の評点が高いものから交付を決定します。
  • 受付場所:糸島市役所総務部危機管理課 生活安全係(糸島市前原西1-1-1 糸島市役所4階)

補助の対象となる空き家等

以下の1~5のすべてに該当する空き家等

  1. 市内に所在し、おおむね1年以上居住、その他の使用がなされていない住宅などの建築物
  2. 木造または軽量鉄骨造であること
  3. 市で定める老朽空き家等の測定基準により評価し、評点の合計点が100点以上であること
  4. 公共事業などによる移転または建て替えなどの補償の対象になっていないこと
  5. 補助対象工事について、国、県または市から他の補助金などの交付を受けることが決定していないこと

補助対象者

以下のすべてに該当するもの

  1. 解体撤去する老朽空き家などの所有者、管理者その他の当該老朽空き家などを解体撤去することができる権原を有する人(法人を除く)
  2. 市税の滞納が無い人
  3. 暴力団関係者でない人
  4. 空家等対策の推進に関する特別措置法第二十二条第三項に規定する命令を受けてない人


補助対象工事の要件

以下の1~4のすべてに該当するもの

  1. 所有者等が行う工事であること
  2. 同一敷地内にある老朽空き家等の全部を解体撤去する工事であること
  3. 解体撤去を行う解体工事業者が、市内に住所を有するものであること
    ・解体工事業者とは、建設業法(昭和24年法律第100号)別表第1の下欄に掲げる土木工事業、建築工事業もしくは解体工事業に係る同法第3条第1項の許可を受けた者、または建設 工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項の登録(同条第2項の登録の更新含む。)を受けた者をいう。
  4. 令和7年2月28日(金曜日)までに補助事業の実績報告ができるもの

補助対象経費

補助対象経費に要する経費(老朽空き家等の解体材の処分に要する費用は含むが、庭木、塀、家財道具等の撤去費用は含まない。)とし、解体撤去する老朽空き家等に係る標準除却費を上限とする。

補助金の額

補助金の額は、1件につき50万円または補助対象経費の2分の1のいずれか低い額とする。(補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)

注意事項

  1. 補助金の交付決定前に工事に着手したものは補助の対象になりません。
  2. 交付用件がありますので、必ず事前にご相談ください。

各申請に必要な書類

 1.事前協議

 申請書類等を提出される前に、必ず事前に以下の書類を提出して事前協議をしてください。

 2.交付申請
    • 糸島市老朽空き家等解体撤去費補助金交付申請書(様式第2号)
    • 登記事項証明書その他の申請者が所有者等であることが分かる書類
    • 申請者以外に解体撤去する老朽空き家等に所有権を有する者がいるときは、その者の同意
      (その者の所在を知ることができない場合、共有物の管理に係る決定の裁判所の写し)
    • 補助対象経費が確認できる工事費概算見積書(補助対象工事を行う事業者の押印のあるもの)
    • 糸島市税の滞納がないことの証明書(申請日前30日以内に交付を受けたもの)
    • 誓約書兼同意書(様式第3号)
     3.実績報告

     補助事業が完了した日から30日以内に実績報告書を市に提出してください。
    (最終提出期限は令和7年2月28日(金曜日))
     4.変更申請

     交付決定を受けた補助対象工事を変更・中止しようとするときは、市への事前相談が必要です。

    1~4について、上記のほかにも補助要件等の確認のために追加書類の提出をお願いすることがあります。

     5.請求書

    関連ファイル

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    お問い合わせ

    総務部 危機管理課
    窓口の場所:4階
    ファクス番号:092-324-8355

    防災企画係
    電話番号:092-332-2110

    生活安全係
    電話番号:092-332-2110

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