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DVなどの被害者向け住民基本台帳支援措置のご案内(DV、ストーカー、児童虐待の加害者に住所を知られないようにするために)
配偶者などからの暴力(DV)、ストーカー行為、児童虐待などの被害を受けている人は、「住民基本台帳事務における支援措置」として、申出により住民票の写しなどの住所や本籍が分かる証明書の交付や閲覧を制限することができます。このページでは、支援措置の概要と申出手続きを説明します。
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