トップページ > トラブル情報 > 「オリンピック財団」等を名乗る詐欺業者に注意!
更新日:2016年8月16日
平成27年8月以降、消費者宅に「オリンピック財団」等と称して電話し、あたかも消費者名義で多額の東京オリンピックのチケット申込みがあるかのように偽り、チケットの申込みをしていないと答えた消費者に対し、「調査した結果、犯罪グループのリストにあなた(消費者、以下同じ。)の個人情報が載っている。」、「このままではあなたの銀行口座が差し押さえられる。」などと言って消費者を欺き、威迫し困惑させて、当該リストから個人情報を削除する等の名目で金銭を請求しようとする事業者に係る相談が、消費生活センターに寄せられています。
消費者庁が調査したところ、「「オリンピック財団」等と称する事業者」 との取引において、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(注1)を確認したため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に役立つ情報を公表し、注意を呼び掛けます。
注1:契約の締結・履行、申込みの撤回・解除・解約に関して、消費者を欺き、威迫して困惑させること。
詳しくは、関連ファイルのPDFをご覧ください。PDFの内容は、次の通りです。
「オリンピック財団」等と称して、消費者名義で多額の東京オリンピックのチケット申込みがあるかのように偽り、個人情報の削除の名目等で金銭を支払わせようとする事業者に関する注意喚起(消費者庁)
消費者庁 消費者政策課 財産被害対策室
電話番号:03-3507-9187
ファクス番号:03-3507-7557