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ネットワークビジネス(マルチ商法)

更新日:2012年4月13日

事例1

久しぶりに高校の同級生から食事に誘われた。約束のファミリーレストランに行くと、同級生の職場の先輩と名乗る人が待っていて化粧品についての話を始めた。「会員になって買うだけで収入になる。更に友達を誘って組織に加入させれば紹介料が入り、半年もすれば高級車が買え、ブランド品も身につけられるようになる。月に100万円も夢じゃない」と長時間に渡って魅力的な話をされ契約する事にした。加入するには35万円の化粧品セットの購入が必要だったので、消費者金融から借りて支払った。

契約後、知人や友人を勧誘するが、思うように加入してもらえなかった。次第に知人や友人も離れていき、残ったのは商品の支払いだけである。解約したい。

事例2

「いい仕事の話がある」と知人に誘われ説明会に行った。そこは健康食品のネットワークビジネスの説明会場だった。その会場では講師が大きな声で仕事の素晴らしさを話し、周りの人たちも興奮状態であった。自分も興奮状態となり、スタートキットの購入に20万円必要だったが、知人に「今日決めて」と入会を促されつい契約書にサインをしてしまった。

家に帰ってから落ち着いてみると、自分には誘う人も少なく儲からないのではと思えてきた。今から解約できるだろうか。

アドバイス

  • いわゆるマルチ商法とは、会員が友人などを誘って組織に加入させ、新たに加入した会員が別の人を入会させることを次々に行うことにより組織をピラミッド型に拡大し、商品・サービスなどの販売をする商法のことです。
  • マルチ商法は「連鎖販売取引」として特定商取引法で規制されており、消費者は契約書を受け取った日、または再販売品を受け取った日のどちらか遅い方から数えて20日以内であればクーリング・オフが出来ます。
  • クーリング・オフ期間が過ぎた後も、会員は将来に向かっていつでも解約して退会する事ができます。
    入会後1年以内で未使用品をかかえている場合、商品を受け取ってから90日以内であれば、解約料(購入価格の10%が上限)を支払う事で商品を返品する事ができます。
  • 身近な友人、親戚、知人を会員にしようと勧誘するので人間関係が壊れてしまう危険性があります。
    また説明会などでは、閉め切った部屋で成功した話ばかりを聞かされるので、自分でもすぐに儲かるような錯覚に陥りますが、本当に儲かっているのはほんの一部の人だけです。その場ですぐに契約せず、誰かに相談しましょう。

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