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点検商法

更新日:2012年4月13日

事例1

「近所の家の屋根工事をしている業者です。ついでにお宅の屋根も無料で点検しますよ」といわれ見てもらうことにした。すると、カメラの画像を見せられ「瓦がずれているのでこのままでは雨漏りする。瓦を葺き替えたほうがいい」と言われて申しこんだ。
後で高額な契約である事に気づき、本当に雨漏りするのか疑問に思えてきた。今から解約する事は出来るだろうか。

事例2

現在使っている浄水器を点検すると言って業者が訪問。以前に購入した業者と同じ業者だと思い、見てもらった。すると「調子が悪く本来の機能を果たしていない。新しい物を購入したほうがいい」と勧められ契約した。後で購入した業者とは、別の業者である事がわかった。解約して元の浄水器に戻してほしい。

アドバイス

  • 点検を装い、「このまま放置すれば危険になる」と言って消費者の不安をあおり、新たな契約を結ばせる商法の事を点検商法といいます。主な商品として、浄水器、布団、屋根、床下、壁のリフォーム工事などがあります。
  • 訪問販売では、契約書面を受け取ってから8日以内であればクーリング・オフをする事ができます。布団や浄水器など使用した商品でも返品する事ができます。
  • クーリング・オフ期間を過ぎてしまった場合でも、「瓦がずれて雨漏りする」など虚偽の説明により誤認して契約してしまった場合や、帰って欲しいと言ったのに帰ってくれなかった(不退去)場合、長時間に渡っての勧誘が続いた場合など、契約の取り消しを出来る場合があります。諦めずにご相談ください。
  • 市役所などの公的機関を名乗ってきた場合は、部署名、氏名を聞いて、その場では契約せずに、後でその機関に確認しましょう。

お問い合わせ

糸島市消費生活センター
電話番号:092-332-2098
ファクス番号:092-324-2531

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