コンテンツにジャンプ
糸島市 消費生活センター
  • 音声読み上げ
  • Foreign Language

トップページ > 相談事例 > SF(催眠)商法

SF(催眠)商法

更新日:2012年4月13日

事例1

3日前、近所でティッシュや洗剤を無料で配っていた。自分ももらおうとついて行った所、民家の駐車場に人が集まり、卵等を早く手を挙げた人からもらっていた。そのうち、「今日だけ3名さま限定、60万円の羽毛布団を特別に30万円!」と言われ思わず手を挙げてしまった。すぐに別室に連れて行かれ契約書にサインをした。帰りは商品と一緒に自宅まで送ってもらったが、家に帰ると布団はたくさんあった。必要ないので解約したい。

アドバイス

  • SF商法とは、閉め切った会場で日用品などを次々と無料で配り、雰囲気を盛り上げて興奮状態(一種の催眠状態)にし、最終的に高額な商品を売りつける商法です。
  • SF商法も、特定商取引法の中で訪問販売と捉えられています。契約書面を受け取ってから8日間以内であればクーリング・オフが出来ます。
  • 「無料」や「限定」とうたい、いかにもお得感があるかのように聞こえますが、その言葉の先には高額な契約が待っています。惑わされないようにしましょう。
  • 帰りたいのに帰してもらえなかった(退去妨害)、長時間に渡っての勧誘が続いたなどの行為があれば、契約を取り消しできる場合があります。クーリング・オフ期間が過ぎていても諦めずにご相談ください。

お問い合わせ

糸島市消費生活センター
電話番号:092-332-2098
ファクス番号:092-324-2531

メールでお問い合わせ

このページに関するアンケート

情報は役に立ちましたか?
このページは探しやすかったですか?
このページに対する意見等をお聞かせください。

寄せられた意見などはホームページの構成資料として活用します。なお、寄せられた意見等への個別の回答は、おこないません。
住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。