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キャッチセールス

更新日:2012年4月13日

事例1

街中で声をかけられアンケートに答えたところ、エステの無料体験のチケットをもらった。後日無料体験に行くと、施術中に、肌が実年齢よりもひどく痛んでいる、化粧品やサプリメントを使ったほうがいいと勧められた。高額で支払えないというと、「クレジットを組めばいい、アルバイト先を勤務先と書けば審査も通るから簡単」としつこく勧誘され仕方なく40万円のクレジットを組んだ。いざエステに通いだすと、思ったとおりに予約が取れず受けられない。また、支払いも負担になってきたので受けていないエステの代金を返金してもらえないだろうか。

事例2

友人と待ち合わせをしていたところ、「すぐそばの催事場で絵の展覧会をしています。ちょっと見て行かれませんか」と声をかけられた。待ち合わせの時間つぶしに見るだけならとついて行った所、「絵は一生の財産」「この絵はあなたのような人にぜひ所有してもらいたい」と長時間に渡って勧誘された。「支払えない」と断ったがクレジットを組めばいいと説得された。長い時間勧誘され続け、家に帰りたい一心で、言われるまま80万円の契約をしたが、元々絵などに興味はなく、自分には必要ないので解約したい。

アドバイス

  • いわゆるキャッチセールスの場合、訪問販売の一つと捉えられているので、契約してから8日以内であれば店舗で契約した場合でもクーリング・オフが出来ます。
  • クレジット契約をした場合はクレジット会社にもクーリング・オフの通知を出しましょう。
  • 帰りたいのに帰してもらえなかった(退去妨害)、長時間に渡っての勧誘が続いたなどの行為があれば取り消しできる場合があります。諦めずに相談してください。
  • エステのように継続してサービスを受ける契約を特定商取引法では、「特定継続的役務提供」といいます。この様な契約は、クーリング・オフ期間が過ぎても一定の解約料を支払えば中途解約ができる事になっています。諦めずに相談してください。(特定継続的役務提供には、他に、学習塾、語学教室、パソコン教室、家庭教師、結婚紹介サービスの契約があります。)

お問い合わせ

糸島市消費生活センター
電話番号:092-332-2098
ファクス番号:092-324-2531

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