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格安な体験エステでトラブル急増中!

更新日:2018年05月01日

 

広報いとしま2018年5月1日号掲載分

事例

夏に向けて痩せたいOさんは、500円の体験エステを受けることにしました。施術後、全身痩身コースと健康食品を勧められ、ついその場で40万円もの契約をしてしまいました。

解決&アドバイス

お試し体験だけのつもりが、執拗な勧誘に遭い高額な契約を結び、支払いに困るケースが増えています。

【アドバイス】   

1、思いも寄らない契約を勧められたら、その場で契約せず、いったん帰宅して周囲の人に相談するなど、冷静に考えるようにしましょう。

2、契約する際は、解約条件など契約内容をよく確認しましょう。

3、契約期間が1カ月を超え、契約総額が5万円を超えるエステの契約は、8日以内であればクーリング・オフ(無条件解約)ができます。施術を受ける際に必要な関連商品(化粧品など)も対象です。

4、8日間を過ぎても契約期間内であれば、解約手数料を支払うことで中途解約ができます。

 

 

問い合わせ

糸島市消費生活センター

電話番号:332-2098

相談日時:9時~17時(土・日・祝日を除く)

 

 

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